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妊娠7ヶ月で退職した女性→「失業手当は最大4年間まで延長できる」と安心したが…2年後、発覚した痛恨のミスに“青ざめたワケ”

  • 2026.10.1
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

みなさま、こんにちは。元銀行員の金融ライター・池田です。

退職後、失業中の生活の大きな支えとなる「失業手当」。

通常の受給期間は退職後1年間ですが、妊娠や出産などですぐに働くのが困難な場合、受給期間を最大4年間(通常1年+延長最大3年)まで伸ばすことが可能です。

今回は、妊娠を理由に失業手当の受給期間を延長しようとしたものの、たった1つのミスに青ざめてしまった女性の事例を紹介します。

「失業手当は延長できる」と安心していた女性

20代の女性・Aさん(仮名)は、妊娠7ヶ月を迎えるタイミングで退職することになりました。

退職する職場は通勤に時間がかかるため、子どもが2歳になる時期を目処に、自宅近くで新しい仕事を探そうと思っていたとのこと。

「私より前に妊娠・退職した同僚が、失業手当の延長について話していたんです。その同僚は、子どもが生まれて落ち着いたタイミングで、手当を受け取りながら仕事を探していました」

Aさんが調べたところ、本来の受給期間である1年の間に妊娠などにより30日以上働けない状態が続く場合、受給期間を最大4年間まで延長できることが分かりました。

「これなら産後の求職活動中も安心できる」

そう思っていたといいます。

2年後、仕事探しを試みるも…

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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

退職後、無事に出産を終えたAさん。

子どもが1歳半になった頃、そろそろ仕事探しに向けて動き出そうと考えたそうです。

「まずは失業手当を受給するためにハローワークに行かなきゃ」

ネットで受給期間の延長に関する案内を改めて確認していると、そこには『延長には、離職日の翌日から起算して30日経過後、原則として早期の申請が必要』という文言が。

「申請がいるの!?もう退職からは2年近く経ってしまった…」

Aさんは青ざめます。

しかし、ハローワークに問い合わせると、原則として早期の申請が必要であるものの、延長後の受給期間中であれば、申請が認められるとのこと。

「ひとまず延長申請は間に合うようで、ホッとしています。今回はよかったですが、出産前に手続き方法までしっかり調べておくべきだったと反省しました」

Aさんはそう話されていました。

「申請期間内なら大丈夫」は危険?延長申請の注意点とは

失業手当の受給期間の延長には、従来まで「離職日の翌日から起算して30日経過後から1ヶ月以内の申請」が必要でした。

しかし、2017年からは「離職日の翌日から起算して30日経過後、早期の申請」に変更されました。また、延長後の受給期間中であれば、遅れても申請を受け付けてもらえます。

ただし、「それなら延長後の受給期間にあたる4年以内に申請すればOK」と考えるのは危険です。受給期間は、「期間内に失業手当を受給し終える」ことを基本に考える必要があります。つまり、申請が遅くなると、本来の給付日数を残したままで受給期間が満了してしまう可能性もあるのです。

産後の求職活動中に失業手当を受給しようと考えている人は、早めの延長申請を心がけましょう。


監修・執筆:元銀行員・ikebu

元銀行員の金融・法律ライター。一種外務員資格(証券外務員一種)、行政書士資格を保有。大学では法学部・法律学科に在籍し、卒業後は地方銀行に入行。個人リテール業務において、投資信託・生命保険商品の販売を中心とする資産運用のサポートのほか、住宅ローンや相続などの幅広い業務に携わる。法人営業では、事業性融資や法人向けの運用商品販売を担当。現在は金融・法律ジャンルを中心にライターとして活動。銀行員時代の経験や保有資格を活かし、専門的な内容を分かりやすく丁寧に解説することを得意とする。

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