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潮干狩りで罰金?茨城県が注意喚起、意外と知らない“NGルール”に「守るのが当たり前」「こんな細かく…」

  • 2026.6.13
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

春から初夏のレジャーとして人気の潮干狩り。家族や友人と気軽に楽しめる季節のイベントとして親しまれていますが、この潮干狩りにはルールがあることをご存じでしょうか。

茨城県はこのほど、公式X(旧Twitter)で鹿島灘の海岸における潮干狩りのルールについて改めて注意を呼びかけました。

楽しい思い出づくりのつもりが、知らないうちにルール違反になってしまうケースもあります。改めて鹿島灘の潮干狩りルールを確認してみましょう。

「どこでも採ってOK」ではない 鹿島灘の潮干狩りルールとは

鹿島灘では、「鹿島灘はまぐり」などの二枚貝資源を保護するため、鹿島灘漁業権共有組合連合会が潮干狩りのルールを定めています。

茨城県によると、大洗町から神栖市までの海岸には、はまぐりやこたまがい(ひらがい)、うばがい(ほっきがい)などを対象とした漁業権が設定されています。そのため、潮干狩りは認められているものの、貝を採れる場所は次の4か所の海岸に限られています。

  • 大洗地区・大貫地区(第1・第2サンビーチ)
  • 大竹地区(鉾田海水浴場)
  • 下津地区(下津海水浴場)
  • 日川地区(日川浜海水浴場)

これら4か所以外の海岸で貝を採ることは、漁業権侵害などの法令違反に当たるため認められていません。

また、採ってよい量にも上限があります。4か所の潮干狩り区域では、貝類の採捕は「1人あたり1日1キログラムまで」です。

さらに、資源保護のためサイズ制限も設けられています。鹿島灘はまぐりとこたまがい(ひらがい)は3センチメートル以下、うばがい(ほっきがい)は7センチメートル以下のものを採ることは禁止されています。

使用できる道具にも決まりがあり、柄の長さ50センチメートル未満、幅20センチメートル未満、つめの長さ5センチメートル未満の熊手などに限られます。金網や網が付いた道具、じょれん(土砂や泥などをすくうための和製スコップ)の使用は禁止です。

これらのルールに違反した場合、法令によって罰せられることがあるため注意が必要です。

「資源を守るためには当然」ルールへの理解を示す声が多数

今回の投稿には、多くのユーザーから反応が寄せられました。

特に目立ったのは、「自然の資源を守るためだから当然のルール」「これから先も潮干狩りを楽しめるようにするためには必要なこと」「昔から決められているルールだし、守るのが当たり前」といった、ルールの必要性に理解を示す声です。

また、「一部の人が採り過ぎると資源が減ってしまう」「みんなが楽しむためにもルールは大切」「漁業関係者が守ってきた資源だからこそ配慮したい」といったコメントも見られました。

ほかにも、「潮干狩りにルールがあることは知っていたけれど、こんなに細かく定められているとは…」「改めて確認できてよかった」といった声も寄せられています。

さらに、「初心者や観光で訪れる人にももっと周知してほしい」「知らずに違反してしまう人もいるのでは」「現地でも分かりやすく案内してほしい」といった意見も見られ、ルールを広く知ってもらうことの大切さを感じた人も多かったようです。

楽しい潮干狩りを続けるために

潮干狩りは、自然と触れ合いながら季節を感じられる人気のレジャーです。しかし、海の資源は無限ではなく、誰もが自由に採り続ければ将来的に減少してしまう可能性があります。

「少しくらいなら大丈夫」と考えず、事前に地域ごとのルールを確認してから出かけることが大切です。家族や友人との楽しい思い出を残すためにも、一人ひとりがルールを守って潮干狩りを楽しみたいですね。

参考:
茨城県公式Xアカウント@Ibaraki_Kouhou\潮干狩りのルールを守りましょう!/ (2026年6月5日投稿)
鹿島灘での潮干狩りのルール(茨城県)


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