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窓口で医療費を全額負担も?7月末で終了する、意外と知らない“保険証の暫定措置”

  • 2026.6.28
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出典元:PIXTA(画像はイメージです)

マイナ保険証への移行が進むなか、「病院に行くときは何を持って行けばいいの?」「資格確認書と資格情報のお知らせって何が違うの?」と疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。

制度の切り替えが続くなかで、似た名前の書類も増え、少し分かりにくいと感じる場面もあるかもしれません。

そんななか、全国保険医団体連合会が、期限切れの健康保険証に関する暫定措置が2026年7月末で終了すると注意を呼びかけ、話題になっています。

8月以降に気をつけたいポイントと、「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の違いについて整理します。

7月末で終わる暫定対応と、気をつけたい受診時のポイント

厚生労働省は6月18日の医療保険部会で、有効期限を過ぎた健康保険証を誤って持参した場合でも、通常の保険診療を受けられる暫定的な取り扱いを、2026年7月末で終了すると示しました。

マイナ保険証への移行が進む現在、受診時はマイナ保険証を持っている人はマイナ保険証を、持っていない人は資格確認書を利用することが基本となっています。

全国保険医団体連合会は、8月以降に有効期限が切れた保険証を持参した場合、保険資格の確認に時間がかかったり、場合によっては窓口でいったん医療費を全額負担したりする可能性があるとして注意を呼びかけています。

暫定措置の終了後は、これまでのような例外的な対応が受けられなくなる可能性もあります。受診前には、手元の保険証や資格確認書の有効期限を改めて確認しておきたいところです。

単独で使えるのは「資格確認書」

名前が似ているため混同しやすいのが、「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」です。

厚生労働省によると、「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証を利用している人に交付される書類で、単独では保険診療を受けることはできません。医療機関で資格確認ができない場合などに、マイナンバーカードとあわせて提示するためのものです。

一方、「資格確認書」は、マイナ保険証を利用していない人などに交付される書類で、従来の健康保険証と同様に、単独で保険診療や調剤を受けることができます。

全国保険医団体連合会によると、医療現場からは両者の違いが分かりにくいという声も寄せられているとのことです。受診の際に慌てないためにも、自分が持っている書類がどちらなのか、一度確認しておくとよいかもしれません。

SNSで広がる「ややこしい」の声

SNSでは、「資格確認書があれば受診できるなら、マイナ保険証を持っていなくても慌てなくてよさそう」という声が見られます。受診の手段が残されていることに、ひとまず安心したような受け止めです。

一方で、「気をつけるべきなのは保険証だけではなく、マイナンバーカードや電子証明書の期限切れでは」という声もあります。制度の移行にあわせて、確認すべきものが増えていることに戸惑う空気もうかがえます。

また、「資格情報のお知らせと資格確認書の違いが分かりにくい」「名前も似ていて、どちらが単独で使えるのか迷う」といった声も広がっているようです。書類の名前や役割が直感的に伝わりにくく、受診時に混乱しそうだと感じる人もいるのかもしれません。

制度が切り替わる時期には、言葉の違いが小さくても不安は大きくなります。今回の反応からも、「何を持っていけば大丈夫なのかをもっと分かりやすく知りたい」と感じた人も少なくないようです。

受診前に手元の書類を見直したい

まず確認したいのは、自分が持っているのがマイナ保険証なのか、資格確認書なのか、それとも「資格情報のお知らせ」なのかという点です。

「資格情報のお知らせ」しか手元にない場合は、それだけで受診できるわけではありません。マイナンバーカードとセットで使う書類であることを押さえておく必要があります。

8月以降は、窓口での思い込みがそのまま負担増につながる可能性があります。受診の前に、加入している保険者から届いた書類の名称と内容を見直し、不安がある場合は事前に確認しておくと安心です。


参考:
【厚労省】期限切れ保険証が使える暫定措置が7月末で終了します(全国保険医団体連合会)
カンタン!便利!マイナ保険証(厚生労働省)
資格確認方法について(厚生労働省)
資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)(厚生労働省)
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の区別がつかない(全国保険医団体連合会)

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