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市原市「ご注意ください」山林で目撃された“違法な光景”に「めちゃくちゃ危険」「犯人を捕まえて」

  • 2026.5.28
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

自然の多い場所では、思いがけない危険が潜んでいることもあります。山林や河川敷などを訪れる際には、周囲の状況に注意を払うことが大切なのかもしれません。

そんな中、2026年5月26日に千葉県市原市の公式X(旧Twitter)が、違法に設置された「くくりわな」について注意喚起を発信し、話題となっています。

この注意喚起に対し、SNSでは「めちゃくちゃ危険」「踏んだら大怪我する」など不安の声が寄せられたほか、「しっかり取り締まってほしい」といった意見も見られました。

今回は、市原市が発信した違法なくくりわなへの注意喚起について、投稿内容やSNSの反応を中心にご紹介します。

市原市による注意喚起

投稿によると、市内の山林などでは、標識のない「くくりわな」が確認されているとのこと。こうしたわなは、法律に基づく許可を得ずに設置されたもので、大変危険だとしています。

そのため、市では山林などへ入る際には周囲をよく確認するよう呼びかけています。また、不審なわなを発見した場合には、警察署や県の自然保護課、市役所へ通報するよう伝えていました。

違法なわなについて

千葉県では、狩猟で使用できる「わな」について、細かなルールが定められています。

まず、「狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすことから、使用が禁止されている猟法」として、鳥類やヒグマ、ツキノワグマを捕獲するために「わな」を使用する方法が挙げられています。

また、イノシシやニホンジカの捕獲についても、一定の基準を満たしていない「くくりわな」や、「おし」「とらばさみ」を使用する方法は禁止されています。くくりわなの基準には、「輪の直径が12cmを超える」「締付け防止金具やよりもどしが装着されていない」「ワイヤーの直径が4mm未満」などの条件があり、基準を満たさないものは使用できないとのことです。

さらに、「危険防止等を目的として、使用が禁止されている猟法」についても示されており、人の生命や身体に重大な危害を及ぼすおそれのあるわなは禁止されています。例として、イノシシなどの大型獣を空中につり上げて捕獲する「つり上げ式くくりわな」が挙げられています。

一方で、イノシシやニホンジカの狩猟における「足くくりわな」については、千葉県では平成29年度の狩猟期からルールが変更されています。これまでは輪の直径が12cmを超えるくくりわなの使用は禁止されていましたが、現在は足くくりわなに限り、直径15cm以下のものであれば使用可能となっているそうです。

また、危険防止のため、わなの設置場所には第三者にも分かりやすい表示を行う必要があるとされています。標識のないわなは違法な可能性もあるため、発見した場合は自治体や警察へ連絡したほうが安心でしょう。

SNSの声

市原市による違法な「くくりわな」への注意喚起を受けて、SNSでは驚きや不安の声が多く寄せられていました。

  • めちゃくちゃ危険!
  • 踏んだら大怪我してしまう。
  • 子どもがかかってしまったらどうするの!?
  • 草木などに隠されて設置されていたら気付かないと思う。

また、実際にわなを見つけたり、危険な場面に遭遇したりした経験があるという人の声も見られました。

  • 作業中に見つけたことがある。
  • 実家近くの山で遊んでいたときにかかったことがある。
  • 見つけたことがあるけど、踏んだら大怪我をしていたと思う。

さらに、違法なわなが設置されないよう、より厳しい対策や取り締まりを求める声も寄せられていました。

  • 誰でもネットで購入できるのが良くないと思う。
  • わなが仕掛けられた場所に監視カメラを仕掛けては?
  • 犯人を捕まえてほしい。
  • とても危ないのできちんと取り締まってください。
  • 警察が規制していかなければならないのではないか。

危険性の高い行為だからこそ、行政や警察による対応を強化してほしいと考える人も多いようです。

安全に十分注意して

今回は、市原市が発信した違法な「くくりわな」への注意喚起について、投稿内容やSNSの反応を紹介しました。

市では、標識のない違法なくくりわなは、法律に基づく許可を得ずに設置されたものであり、大変危険だとして注意を呼びかけています。

SNSでも、「子どもがかかってしまったら…」「めちゃくちゃ危険」など、不安の声が広がっていました。また、「しっかり取り締まってほしい」といった意見も寄せられているようです。

くくりわなは、一見しただけでは気付きにくい場所へ仕掛けられていることもあるといいます。そのため、市からの呼びかけにもあるように、山林などへ入る際には周囲をよく確認し、安全に十分注意する必要があるのかもしれません。

また、不審なわなを発見した場合には、むやみに近づいたり触れたりせず、警察署や県の自然保護課、市役所などへ通報することも大切でしょう。


参考:
千葉県における狩猟について(千葉県)

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