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【自転車】スマホで話しながら走ると違反に 反則金“1万円超” 明日「青切符」導入

  • 2026.3.31
自転車でスマホで通話しながら運転するイメージビジュアル
自転車でスマホで通話しながら運転するイメージビジュアル

自転車で、何気なくスマホで通話をしながら運転したり、画面でマップを見ながら運転をしたりするという人もいるのではないでしょうか。2026年4月1日から、16歳以上の人を対象に、これまで自動車やバイクに導入されていた「青切符(交通反則告知書)」制度が自転車にも導入されます。通話をしながらの運転や画面を注視しながら運転すると違反行為とみなされ、青切符が切られるとともに反則金が科される見込みです。そこで、佐藤みのり法律事務所の弁護士・佐藤みのりさんに青切符について、解説してもらいました。

自転車の交通違反の検挙件数が「年々増加」実効性のある“取り締まり”へ

Q.まず、自転車の「青切符制度」とは、どういうものなのでしょうか。

佐藤さん「いわゆる『青切符制度』とは、比較的軽微な道路交通法違反をした反則者が、反則行為について刑事手続きではなく行政手続きで処理されることを望んだ場合に、反則金を納付することにより、起訴されなくなる制度です(道路交通法128条2項)。正式には『交通反則通告制度』といいます。

酒気帯び運転者、交通事故を起こした者など、危険性の高い行為をした者については、『青切符制度』は適用されず、いわゆる『赤切符』を用いた刑事手続きにより処理されています。

今まで、自転車の道路交通法違反については、青切符の対象とならず、軽微な道路交通法違反も含め、赤切符で処理されていました。しかし、赤切符による処理は時間がかかり、手続的な負担も大きく、また、前科がつく刑事罰に適さない比較的軽微な事案では、警察による取り締まりが消極的になったり、検察が不起訴にしたりと、違反者に対する責任追及が不十分であると指摘されてきました。

そんな中、自転車の交通違反の検挙件数は年々増加し、実効性のある取り締まりを行うために、自転車についても『青切符制度』が導入されることになりました。

実際に、警察官が自転車の交通違反を認知した場合、まずは指導警告が行われることが一般的です。ただし、指導警告に従わなかったり、その違反が交通事故の原因となるような悪質・危険な違反であったりした時は、その内容に応じて、青切符や赤切符による取り締まりがなされます」

Q.では、スマホで通話していた場合やスマホの画面を見ながら運転していた場合に科される違反金はいくらなのでしょうか。

佐藤さん「16歳以上の者が、スマホを手で持って通話したり、スマホを手で持って画像を注視したりしながら、自転車で走行した場合、青切符が交付され、1万2000円の反則金の納付が求められる可能性があります。

期間内に反則金を支払わなかった場合、刑事手続きに移行し、『6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金』が科される可能性があります(道路交通法第118条1項4号)。

なお、停車中のスマホの操作は違反ではありません。また、ハンドルバーにスマホを固定し、スマホ画面上の地図などを一瞬確認する行為は禁止されていませんが、数秒画面をみる行為は『注視』にあたり、禁じられています(道路交通法71条5号の5)。

さらに、ハンドルバーに固定されたスマホを注視し、事故を起こすなど、道路における交通の危険を生じさせた場合、罰則が科される可能性があります(道路交通法117条の4第1項2号―1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)」

Q.自動車の免許を所有している人は、点数に影響があるのでしょうか?

佐藤さん「自動車の運転免許を有している人が、自転車で交通違反を犯したとしても、運転免許の点数に影響はありません。

ただし、自転車でひき逃げをするなど、重大な交通違反を犯した場合や、酒気帯び運転など特に悪質で危険な違反をした場合には、6カ月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の効力が停止されることがあります」

Q.青切符を渡されてしまった人は、どうすればいいのでしょうか。

佐藤さん「警察官から『青切符』と反則金納付時に金融機関の窓口に持参する『納付書』が交付されます。

自身の交通違反を認めるときは、取り締まりを受けた翌日から、原則7日以内に反則金を仮納付します。仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定期日に『交通反則通告センター』に出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受け、通告を受けた翌日から原則10日以内に反則金を納付します。

通告を受けてもなお、反則金を支払わなかった場合、刑事手続きに移行します。検察庁へ書類が送られ、検察官が起訴するか否か判断します。起訴されれば刑事裁判を受けることになり、有罪判決となれば前科がつきます。なお、悪質な違反者の場合、逮捕されるケースもあります」

自転車で、スマホで通話をしながらや画面を見ながらの運転は、青切符の対象になりますが、やはり、自身の転倒や歩行者にケガを負わせてしまう可能性もあり、危険な行為です。常日頃から安全な運転を心掛けるようにしましょうね。

オトナンサー編集部

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