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「シニアカーは歩行者」岡山県警の“意外な注意喚起”に「知らなかった」「もっと周知して」

  • 2026.4.17
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

自転車や車の交通ルールがあらためて注目されるなか、「シニアカー」にも守るべき決まりがあることが話題になっています。岡山県警察は公式X(旧Twitter)で、シニアカーは道路交通法上「歩行者」として扱われると発信しました。

見た目から“車両”のような印象を持つ方も多いだけに、意外に感じた方も少なくないようです。身近な移動手段だからこそ、通行場所や横断時のルールや注意点は押さえておきたいところです。利用者も周囲も知っておきたい基本をまとめました。

注目を集めた「歩行者」扱い

岡山県警察が公式Xで呼びかけたのは、「シニアカーは歩行者」という内容です。投稿では、歩道通行や横断歩道の利用、信号を守ることなど、安全利用の基本をあらためて案内しています。

見た目は小型の乗り物ですが、道路交通法上は一定の基準を満たす電動車いすとして扱われ、利用者は歩行者に位置づけられます。警察庁も、一定の大きさや構造、最高速度などの基準を満たす車は身体障害者用の車に当たり、これを通行させている人は歩行者とされると説明しています。あわせて、長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ120センチメートル以内で、時速6キロメートルを超えないことなどの基準も示しています。

覚えておきたい通行ルール

岡山県警察の公式サイトの交通安全情報に掲載されている「シニアカーの安全利用」によると、シニアカーは、歩道のある道路では歩道を、歩道のない道路では道路の右端を通行するとされています。道路を横断するときは、遠回りでも横断歩道を使い、信号がある場合は歩行者用信号を守ることが呼びかけられています。

また、信号が青く点滅しているときは渡り始めないこと、信号機や横断歩道がない場合は見通しのよい場所で道路に対して直角に横断することもポイントです。歩行者としてのルールを意識して行動することが、安全利用につながりそうです。

段差やながら操作にも注意

通行場所だけでなく、操作時の注意点も重要です。岡山県警察は、歩道の段差、踏切、坂道などは転倒の危険があるため、できるだけ避けるよう案内しています。通行するときは、ハンドルを両手でしっかり握ることも勧めています。

さらに、携帯電話を使いながらの操作や、飲酒しての使用は、判断や操作を誤るおそれがあり大変危険だとされています。警察庁も、電動車いすの安全利用に関する案内の中で、安全のために必要なマナーや注意点をまとめています。

驚きと戸惑いが広がったSNSの声

SNSでは、「歩行者扱いとは知らなかった」という驚きの声が目立ちました。見た目の印象から車両に近い乗り物だと思っていた方も多く、ルールとのギャップに反応が集まったようです。

一方で、「もっと周知したほうがいいのでは」「歩道ですれ違うときが不安」といった声も見られました。実際に車道を走っている場面を見かけることがあるという声もあり、利用者だけでなく周囲もルールを知る必要があると感じた方が多いようです。

周囲も含めて知っておきたい基本ルール

シニアカーは、歩行が困難な高齢者の移動手段として普及してきたと警察庁も案内しています。その一方で、利用者本人も周囲の歩行者やドライバーも、どのような扱いの乗り物なのかを正しく理解していないと、行き違いが起こるかもしれません。

身近に見かける機会があるからこそ、「シニアカーは歩行者」という基本を知っておくことは大切です。利用する側だけでなく、周囲もルールを共有しながら、安全に通行できる環境を意識したいところです。


参考:
岡山県警察(@okayama_police)公式Xアカウント 2026年4月15日投稿
シニアカーの安全利用(岡山県警察)
電動車いすの安全利用について(警察庁)


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