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副業は「20万円以下」なら会社にバレない?意外と知らない“落とし穴”を税理士が解説

  • 2026.11.1
副業をする際の落とし穴とは?(画像はイメージ)
副業をする際の落とし穴とは?(画像はイメージ)

近年、物価高を背景に副業する人が増加傾向にあります。副業は1年間の利益が20万円以下なら確定申告が不要だと聞いたことがある人は多いでしょう。中には、副業禁止の会社でも利益を調整すればバレないのではと考えている人もいるかもしれません。

そこで、確定申告の必要性や、会社に副業がバレる理由、どこまで経費にできるのかなど、副業をする上で押さえておきたいポイントについて、税理士の丸岡政典さんに詳しく伺いました。

税理士が指摘する落とし穴

Q.副業の利益(所得)が「年間20万円以下」なら、本当に会社にバレないし確定申告も不要といわれていますが、本当なのでしょうか。

丸岡さん「副業で得た利益は税務申告上の『雑所得』などに該当し、所得税については20万円以下の場合は確かに確定申告不要です。しかし、例えば年間給与収入が2000万円を超えている人や、2カ所以上の勤め先から給与が支払われている人、あるいは年末調整とは別に医療費控除・住宅ローン控除を受けたい場合などは、雑所得の金額も含めて確定申告を行う必要があります。

また、所得税の確定申告が不要であっても、基本的にお住まいの自治体への『住民税の申告』は別途必要になります。副業の所得分だけ翌年以降の住民税が増額されるため、給与額との乖離が会社に伝わってしまうことで、所得税の申告の有無とは関係なく、副業がバレてしまう可能性は残ります。そのため『20万円までなら副業はバレない』『申告不要』と言い切ることはできません」

Q.住民税の納付方法(特別徴収・普通徴収)の選択で、会社に副業が発覚するのはなぜでしょうか。

丸岡さん「住民税は本業と副業の所得を合わせた金額をもとに計算されて、本業の会社へ『住民税決定通知書(特別徴収税額の決定・変更通知書)』が届きます。この際、住民税が高くて本業の給料に見合わないと、『他にも収入を得るルートがある』と会社にバレてしまうのです。

なお、住民税の納付方法は、会社が従業員の給与から天引きして納付する『特別徴収』が一般的です。副業分の住民税を自分で納付する『普通徴収』に変更できれば、会社に副業を知られる可能性は低いでしょう。ただし、すべての自治体で『普通徴収』への切り替えを認めているわけではありません。また、アルバイトやパートの収入は給与所得であり、原則として普通徴収への切り替えが認められない点に注意しましょう」

Q.副業を軌道に乗せるために、今すぐ守るべき「経費」の領収書に関するルールを教えてください。

丸岡さん「基本的に、所得税における経費として認められるのは、所得を得るために要した費用となります。例えば、パソコンや周辺機器、文房具、デスクといった消耗品の類や、副業のために部屋を借りている場合の家賃、水道光熱費です。

ただし、自宅で副業を行うなど、プライベートと兼用している場合、家賃や光熱費の全額を経費にすることはできません。これは、事業用と私的利用分を分けることを原則としているためであり、経費として計上するためには、家事按分が必要となります。

領収書やレシートは、確定申告の際に提出する必要はありませんが、税務調査が入った際に経費計上の正当性を証明するために必要なので、必ず保管しておきましょう」

* * *

「バレなければいい」と無断で副業をするのはリスクが高いことが分かりました。必ず副業を始める前に会社側に相談し、許可を得ましょう。また、副業を始める際には経費計上できるものを正しく把握するとともに、証拠となる領収書などを適切に保管することも大切です。

オトナンサー編集部

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