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【スキマバイト初心者の基礎知識】ダブルワーク禁止の会社でスキマバイト どうして会社にバレる?[社労士が回答]

  • 2026.10.31
cocrecoイラスト:かとうみちか

─働くママの声─

ダブルワークが禁止されている会社で働いていますが、育児の合間にときどき、在宅などでスキマバイトをしています。

稼いでいるお金は、年間でも12~13万円といったところです。

会社にはバレていないだろうし、問題ないですよね?

正社員で働いているママだけでなく、派遣や契約、パート、アルバイトなど、どんな形態でも家庭と仕事の両立は大変。そこには問題や困りごとが生じます。

社会保険労務士であり、行政書士でもある小西道代先生が、ママたちが持つ仕事周りの疑問や働き方に関する悩みに回答。第26回は、ダブルワークが禁止の会社でスキマバイトがバレる理由と、ペナルティーについて解説します。

ダブルワークは住民税の不自然さでバレる

本業の勤務先には、本業とダブルワークで得た収入を合算・決定した「給与所得等に係る市区町民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定通知書」が自治体から届きます。それにより、同じ給料の社員と比べた場合に「住民税額の不自然な高さ」がわかり、会社側にスキマバイトをしていることがバレるのです。

また、スキマバイトの給料が少額で、確定申告が不要とされる年間所得20万円以下の場合でも、副業の所得が1円でもあれば住民税は自治体に申告が必要です。

スキマバイト先からは、給与等の金額が書かれた「給与支払報告書」が役所に提出されているので、たとえば2026年分なら2027年3月15日までに自治体に申告します。申告を怠って滞納すると、本来の税額に「延滞税」が加算された金額を納めることになるので注意しましょう。

さらに、ダブルワークが就業規則で禁止にされている会社で、ほかで働いたことがバレた場合は、会社で設けられている「懲戒事由」に従って処分を受ける可能性があります。

懲戒処分とは、会社の秩序を乱したり、職務規律に違反した場合などに、会社が働く人に対して行う制裁です。もっとも軽い処分は戒告(かいこく)・譴責(けんせき)で、前者は文書または口頭で問題行動を注意されることであり、後者は始末書(反省文)の提出が主な対応です。

もし、会社からの注意を無視して規則違反を繰り返し、本業に支障を与えたり、会社の信用を損なったりした場合は、減給や出勤停止、降格といった処分も否定できません。

スキマバイトは気軽に働けるスタイルですが、会社員なら、まずは会社のルールに沿った行動が肝心です。

─働くママの声への回答─

ダブルワークは住民税の高さでバレる。

ダブルワークが就業規則で禁止されている会社でほかで働いたことがバレた場合は、会社で設けられている「懲戒事由」に従って処分を受ける可能性がある。

【スキマバイト中のケガ】単発・短時間でも労災は適用される?

労災とは「労働災害」の略称であり、労災保険制度は、働く人が業務上に被ったケガや病気に対して必要な保険給付を行うものです。

調理補助中に手を切ったり、ヤケドをしたり、踏み台や脚立を使った清掃中に足場が崩れて打撲や捻挫をしたり……。スキマバイト中でもケガをする可能性はあります。

たとえ一日限りの単発・短時間の勤務でも、仕事中にケガをした場合は労災の対象です。雇用主やスキマバイトの運営会社に報告して、労災対応をしてもらいましょう。

ここでの注意事項は、雇用主側から「あなたの健康保険を使って、病院で治療を受けてください」と言われても受け入れないことと、自ら「健康保険を使って、自分で対応します」と言わないこと。業務中のケガは、労災対応をしてもらってください。

また、通勤中に駅の階段で転倒した、歩いていたら倒木があってケガをした、交通事故に巻き込まれたなどの「通勤災害」も、原則として労災の対象です。自宅と勤務先の往復も、労災の範囲になるので覚えておきましょう。

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