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「行けなくなったため…」利用客の“NG行為”にスキー場が悲痛な警告…リフト券の思わぬ実態に「知らなかった」

  • 2026.2.18
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出典元:photoAC(画像はイメージです)

「リフト券が少しでも安いとうれしいな」。スキーやスノーボードに出かける前、そんな思いでフリマアプリをのぞいたことがある人も多いのではないでしょうか。

しかし現在、リフト券の転売がフリマアプリ上で相次いでいるとして、スキー場側が注意を呼びかけています。中には現地で利用できない可能性のあるリフト券や、定価よりも高い価格で出品されているものもあるようです。

スキー場は「不正転売や譲渡は禁止です」と公式にアナウンスしており、事情を知らずに購入した人がトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

使えない可能性も?リフト券転売の実態

実際にフリマアプリを確認してみると、「リフト券」「1日券」などの名称で、全国各地のスキー場のリフト券が多数出品されている状況が見られます(2026年2月17日時点)。

すでに取引が完了しているものもあり、一定の需要があることがわかります。

ただし、説明文には「行けなくなったため出品」「未使用」などと書かれているものの、実際に利用できるかどうかは購入者側では判断が難しいのが実情です。

「転売は禁止」スキー場各社が相次いで警告

こうしたリフト券の転売については、スキー場側も問題視しています。

たとえば、岩手県の安比高原スキー場は、公式サイト上で「リフト券の営利目的での転売、および売買を固く禁止しております」と明記し、合わせて「悪質な転売行為が確認された場合は、警察への通報や法的措置を講じる場合がございます」と強調しています。

また、新潟県の舞子スノーリゾートの公式サイトでも、他人から譲り受けた名前入りのリフト券や、転売サイトで購入した券などは「不正使用」と指摘。リフト券の不正使用は規約違反であり、発見時には、追加料金の支払いや没収などの対応をすること、悪質な場合は警察へ通報することなどが示されています。

さらに、新潟県湯沢町では、条例によって転売行為を規制する動きも見られ、地域全体として対策が進められています。

ICリフト券で転売が成立しにくい仕組みも

最近では、ICチップを内蔵した「ICリフト券」を導入するスキー場も増えています。このICリフト券は、利便性が高い一方、転売対策にも活用されています。

実際に兵庫県のハチ高原、ハチ北高原の両スキー場は、公式X(旧Twitter)で、ICリフト券でゲートを通過する際に撮影を行っていることを周知しています。使用者が代わった可能性が確認されるとゲートを通過できなくなるということです。

このように、購入時の情報とリフト券がひも付けられ、第三者への転売や譲渡を厳しく管理する背景には、“すべての人に、公平に適切な価格で購入してもらい、安心してスキー場を楽しんでほしい”という、スキー場の切実な思いがあります。

「気軽に検索していた」「公式で買うのが安心」の声

SNS上では、「買うつもりでフリマアプリを気軽に検索していた」「まだ使えるからと友人から譲り受けたことがある」といった体験談や、「転売禁止なのは知らなかった」という声も見られました。

一方で、「多少高くても公式サイトで買うのが一番安心」「本当に行けなくなった時のための買い取り制度がほしい」といった冷静な意見も上がっています。

リフト券の転売は、売る側だけでなく、買った側が使えずに損をするリスクがあることも大きな問題です。スキー場側が不正転売を禁止している以上、利用者としては正規ルートで購入することが、トラブルを避ける一番の近道といえそうです。


参考:
リフト券の不正転売および譲渡の禁止について(安比高原スキー場)
リフト券の適正なご利用をお願いします(舞子スノーリゾート)
湯沢町スキーリフト券等の不当売買行為の防止に関する条例(湯沢町)
特殊索道旅客運送約款(ハチ高原スキー場・ハチ北高原スキー場)


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