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タクシーで「金は払わねぇからな!」女性運転手「困ります」その後、上司が駆けつけ…?展開にあ然…

  • 2025.5.31
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出典:Photo AC ※画像はイメージです

現役でタクシー乗務をしている20代の女性ドライバー・Aさん。タクシードライバー歴は3年目を迎え、日々さまざまなお客様を乗せて走っています。

今回は、そんなAさんが、「身の危険を感じた泥酔客とのエピソード」を語ってくれました。

店員の懇願に負けて乗せた泥酔客が豹変

これは、私がタクシードライバーとして働き始めたころのエピソードです。

週末の夜の勤務中、深夜1時頃に会社からの配車が入り、パブからの送迎を指示されました。

到着し、店員の方にお声掛けをして待つこと数分。店員4〜5名が泥酔した男性を運んできました。ですが、タクシー業界の規定に従い、行き先を明確に伝えられないほど泥酔したお客様には乗車をお断りすることになっていたため、乗車を拒否しました。

しかし、店員の方たちが「どうしようもないのでお願いしたい!」と懇願してくるのです。当時まだ乗務経験が浅かったため、断ることができず、店員に住所を聞いてから出発しました。

10分足らずで到着し、お客様に「着きましたよ」と伝えると、なんとそのお客さんは、私に、

「誰だお前は!?」と怒鳴りつけてきたのです。

タクシー乗務員であることを伝えると、「俺はそんなの頼んでねぇ!ふざけんな!金は払わねぇからな!」と激昂。

それでは困りますと伝えると、仕切りのアクリルスタンドを叩き始めました。さすがに身の危険を感じたため運転席を降り、会社に連絡して上司に来てもらいました。

その後、私と上司の3人で20〜30分ほど話し合い、なんとか運賃を支払っていただき、お客様は下車されました。

この経験から、行き先を言えないほど酔っているお客様はお乗せしないと心に決め、業務に励んでおります。

経験が教えてくれた「安全第一」の重要性

店員からの懇願に心を動かされ、経験不足から断り切れずに乗車させた結果、身の危険を感じる事態に発展してしまったAさん。

タクシー業界の規定である「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」第四条には、泥酔等により運送の安全を害するおそれがあると認められるときは乗車拒否ができる、と記されており、タクシーには乗車拒否の権利があります。

特に泥酔して意識がはっきりしない乗客への対応は慎重な判断が求められます。今回のケースでは、お客様自身がタクシーを呼んだ記憶がなく、それが激昂の原因となったようです。

この経験を通じてAさんが学んだ「行き先を言えないほど酔っている客は乗せない」という方針は、ドライバーの安全を守るための重要な教訓といえるでしょう。深夜帯の業務では、こうした冷静な判断力が求められるのですね。


《取材協力》
現役女性タクシードライバー・Aさん
東海地方で2022年から昼勤のタクシードライバーとして勤務。夫もタクシードライバー。タクシードライバーとしてのモットーは「その場にあった接客を」。好きな道路は国道1号線。