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営業でノルマ達成できず『50万円』を自己負担!? 退職代行が明かす“退職理由あるある”が闇深すぎた…

  • 2024.5.8
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出典元:photoAC(※画像はイメージです)

退職を決意するきっかけは、人それぞれの理由があるでしょう。なかには、業界ならではの退職理由もあるようです。せっかく頑張ろうと思って入社しても「この業界ではもう無理…」となるのにはどのような理由があるのでしょうか。

退職代行モームリ(@momuri0201)さんが、業界ごとの退職理由あるあるについてX(旧Twitter)に投稿すると、多くの方が自分の業界と照らし合わせて共感を集めています。

それぞれの業界にはどのような退職理由があるのでしょうか?

話題の投稿がこちら!

アパレル業界の方は大きく頷いたのではないでしょうか。

アパレル業界では、自社の商品を魅力的に見せながら売上を伸ばさなくてはいけません。そのため、シーズンごとに洋服や靴などを新調しなくてはいけないこともあるようです。

確かに店員さんが着ているとリアルな着用感がわかってありがたいですが、いくら社割があるとはいえ何着も自腹で購入させるのは不憫な気もします。

さらに接客の場合は、髪型やネイルといった見た目も整えなくてはいけないことから、お金がかかってしまうのだとか。

この他にも、退職理由にはその業界ならではのものがありそうですね。

退職理由あるある

退職代行モームリさんに、詳しくお話をお伺いしました!

---他にもこういった理由で退職を希望する業種/業界の方はいらっしゃいますか?

「アパレル業界以外でも、販売業でノルマ達成のために購入されているという方の相談はございました。また営業職の方でもノルマ達成をしないと給与が下がるとの理由で、50万円を補填したという方もいらっしゃいました」

---そのようなノルマが課されることもあるのですね…それはしんどい…。この問題について、どういった業種/業界の方からご相談が多いですか?

傾向としては、『ノルマがあり、上司からの圧力やノルマ未達による給与の影響がある業界の方』が多いといえます」※

---法律上、自社の商品の購入を強要することは問題ないのでしょうか?

強要することは労働基準法に違反しており、違法性が高いとの見解です」

---問題がある場合、具体的にどんな事例だと法律違反となるのか教えてください。

購入を強要することや給与から勝手に天引きする行為などは違法となる可能性が高いです。次のような法律に反する場合があるでしょう。
・民法90条の『公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする』
・労働基準法16条『使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない』
・同24条1項『賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない』といったものです」

---こういった場合、どのように対処すればよいでしょうか?

労働基準監督署や弁護士に相談してみることをおすすめします」

自社商品の購入を強要することは「労働基準法違反」に該当する場合があるようです。労働者が自らの意思で自社の商品やサービスを購入することに違法性はありませんが、会社側が強要したとなると違反となる可能性が高いのですね。

※退職代行モームリによる見解です。

他の業界では…

こちらの投稿には、次のようなコメントが寄せられました。

【スーパーマーケットあるある】
節分には、巻き寿司。
クリスマスシーズンには、ケーキを買わなければならない(※・つまり販売ノルマ)。
前職アパレルでしたが何十年やってるのに販売しかできない、自社の服すら買わない人がいて、下っ端の自分がやらなきゃいけないことがありました

他の業界の方からの「あるある」も寄せられていました。また、なかには新入社員や部下に強要するところもあるようです。

せっかく希望して入社した業界であっても、自社商品やサービスの強要などがあれば続けるのは難しくなります。企業側が労働者に寄り添った姿勢となり、働きやすい環境が整わない限り、退職者は減らないでしょう。



取材協力:退職代行モームリ(@momuri0201)/(公式Webサイト


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