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最大10万円!? パート勤務ママが“教育訓練給付金”を受給する条件3つ

  • 2015.2.20

【ママからのご相談】

現在パートで働いているママです。将来的に仕事に役立つ資格を取りたいと思っています。今までずっとフルタイム社員しか使えないと思っていた教育訓練給付金がパートでも使えると聞いたのですが、どうやったら使えますか?

●A. 教育訓練給付金をもらうには雇用保険の加入が必須。

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの小澤美奈子です。

働くママを応援する筆者にとって、このようなご相談をいただき大変うれしく思います。“教育訓練給付金”ってよく耳にするかもしれませんが、「実際どうやって使ったらいいの?」と思っている方は多いはずです。

この制度を使うためには雇用保険の加入が必須であるため、ご自分が被保険者であるかの確認が必要となります。

今回は、働くママのスキルアップの強い味方“一般教育訓練給付金”活用法についてご紹介したいと思います。

●雇用保険被保険者証で確認を!

雇用保険はフルタイム社員ではなくても原則“1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがあること”という条件がそろえばパート社員でも加入することができます。

例えば週3日で1日5時間の勤務では雇用保険に加入することができません。よって今の生活や優先順位を考えながら、ご自分の働く時間を決めていくことが大切です。もしご自分が雇用保険に加入しているかどうか分からないときは、給与明細を見ると保険料が天引きされているためすぐわかるはずです。

ただし、一番確実な方法は雇用保険に加入すると交付される“雇用保険被保険者証”で確認することです。勤務先の人事部が保管している場合が多いため確認をしてみましょう。

●教育訓練給付金を使うための条件3つ

教育訓練給付金を使うには以下の条件が必要になります。

●(1)給付対象者

(a)雇用保険に継続して3年以上加入をしていること、または雇用保険に3年以上加入していて退職後1年以内であること。ただし、初めて支給を受ける場合は、当分の間雇用保険の被保険者期間が1年以上であること。

(b)過去にこの制度を利用して3年以上経過していること。

●(2)支給額はいくら?

厚生労働大臣が指定した講座を修了した場合に、受講料の20%相当で最大10万円が支給されます。ただし4,000円以下は支給されません。

●(3)支給申請手続きはどうやって?

受講終了日の翌日から1か月以内に、ご自分の住所管轄のハローワークへ書類を提出する必要があります。1か月を過ぎると申請の受付ができなくなるため、ついうっかり期限が過ぎてしまった! ということがないように注意しましょう。

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いかがでしたでしょうか。

今回は“一般教育訓練給付金”についてお話をさせていただきましたが、さらに高度な知識や技術を得るための“専門実践教育訓練給付金制度”もあります。

現在日本では、女性のさらなる活躍が日本経済への大きな発展につながると言われているため、ママのスキルアップのために、ぜひこのような制度を活用しましょう。

【参考リンク】

・雇用保険制度 | 雇用保険制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html)

●ライター/小澤美奈子(ファイナンシャルプランナー)

モットーは「人生、いつでも始めどき」。いくつになっても、チャレンジすること、ワクワクすることを続けていきたいママライター。約16年損害保険会社勤めをしながら、育児の合間にファイナンシャルプランナー資格を取得。医療事務、損害保険、証券外務員資格なども保有。現在はファイナンシャルプランナーとして、ライター・講座・相談業務等で活動中。趣味はバレエ・ヨガ、自然派志向の食生活を愛し、気軽に取り入れることができる「健康・美容・食事法」を実践。女性向け講座などでも披露する。

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