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失業してピンチ! 健康保険料が払えなくなった場合の対処法

  • 2015.1.22
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【パパからのご相談】

失業してしまいました。妻も働いていますがまだ子どもが小さいため収入が少なく、健康保険料もお金がなくてなかなか払えません。万が一病気になったとき、諦めるしかないのでしょうか。

●A. まずは各自治体の窓口へ! 無料・低額診療制度を活用して!

ご相談ありがとうございます。ライターの川中利恵です。

おつらい思いをされていることと思います。すぐに再就職先が見つかればいいのですが、このご時世、そうもいきませんよね。

特に健康なときは保険料がもったいないように感じ、健康保険はなくてもいいような気がしますが、やはりお子さんも小さいようですし、何が起こるかわかりません。もちろん自費でも診療はしてもらえますが、さらに負担が大きくなるため、より厳しい状態に陥ってしまうことは火を見るより明らかです。

結論から言えば、救済手段はたくさんあります。まずは落ち着いて各相談機関で相談しつつ、再就職を試みてみてください。

●健康保険料が払えない! そんなときどうする?

失業後の健康保険は、原則として

・1……会社で加入していた社会保険に引き続き加入する

・2……相談者さんが加入している社会保険に扶養として加入する

・3……国民健康保険へ加入する

という3つから選びます。

健康保険料の支払いが苦しい場合は、まずは現在加入されている保険証の組合に問い合わせてみてください。万が一、現在未加入の場合は、各自治体の役所内にある、国民健康保険課へ問い合わせることをおすすめします。

●国民健康保険料は減額・免除・分割払いも可能!

国民健康保険の場合は、どうしても支払えない場合や延滞してしまった際、保険料を分割払いしてもらったり、保険料そのものを減額してもらったりすることが可能です。まずは恥ずかしがらないで、お住まいの自治体の健康保険課で相談してみましょう。

何も連絡をしないまま1年間延滞し続けると、保険証を返還しなければなりません。その際、有効期限が2年ある通常の保険証とは異なり、有効期限が1年と短い保険証を交付され、さらに延滞が続くと資格証明書と呼ばれるものが交付されます。

資格証明書でも診療を受けることができますが、医療機関の窓口で全額自己負担してから、役所で7割を返還する形になります。そのため、必要なときに手持ちの現金がなく、必要な医療を受けられなくなることも……。まずはできる限り保険証を維持できるように、早めに相談・手続きすることをおすすめします。

●それでも医療費が払えないときは?

経済的な理由で医療機関にかかれない方のために、全日本民医連が主体として、無料低額診療制度を実施しています。現在の収入状況によって、医療費の全額免除、あるいは一部免除が決められます。すべての医療機関で使える制度ではなく、実施している病院や診療所を探す必要があります。

ただし、この制度は、あとで健康保険のように組合から窓口負担の残金を支払われるわけではなく、完全に医療機関の好意であることを忘れてはいけません。

ご自身やご家族の心の安定のためにも、できる限り早く仕事を見つけて収入を得られることを、心よりお祈りするとともに、応援します!

【参考リンク】

・無料・低額診療制度 制度の説明 | 全日本民医連(http://www.min-iren.gr.jp/topics/muryou/seido.html)

(ライタープロフィール)

川中利恵(在宅ワーカー)/IT系からインタビュー、コラムなど雑多なジャンルの執筆を手がける在宅ワーカー。21歳のときにデキ婚し、2児に恵まれるも26歳で離婚。以降、女手一つで子どもたちを育てつつ、現在に至る。都内開催の一人親家庭支援や在宅ワーク系セミナーで壇上に立つことも。子どもたちとは少し遠くから見守るスタンスで、それが結構面白い。ポリシーは、「やりたいことがあるなら時間を作ればいいじゃない!」

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