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愛した人が既婚者だった…「慰謝料請求」を避ける方法はある?

  • 2017.11.17
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大人になると、「素敵だな、と思った人が実は結婚していた」そんなこともありますよね。

その恋が不倫に発展した場合、「彼の家庭にバレる」「社内でバレる」など、様々なリスクを伴います。

もっとも大きなリスクのひとつが、「慰謝料請求」ではないでしょうか。

今回は、既婚者と恋愛した場合の「慰謝料請求というリスク」について解説していきます。

不倫したら慰謝料はいくら支払う?

日本の法律では、不倫の証拠がある場合、不倫している配偶者、および不倫相手に慰謝料請求することが可能です。

金額は50万~400万程度が相場だと言われています。

金額には幅があり、不倫期間や状況などによって変わってきます。

決して少ない金額なので、できれば慰謝料請求はされたくないですよね。

既婚者と恋愛をしていても慰謝料請求されないパターンはあるのでしょうか?

それは、下記の2パターンです。

既婚者との恋愛で慰謝料請求されないパターン①肉体関係を持っていない・証拠がない

法律上、不倫とは不貞行為、つまり肉体関係を伴うものに限定されます。

つまり、お互いが好きでも、体の関係がなければ慰謝料請求はできないのです。

ですから、「○○くん大好き」というラブラブメールだけでは、慰謝料請求の証拠としては弱いと言えます。慰謝料請求には、肉体関係を証明する証拠が必要ですから、「ラブホテルに出入りする写真」「不倫相手の自宅に出入りする写真」などが必要になります。

既婚者との恋愛で慰謝料請求されないパターン②既婚者だと知らずに付き合っていた

また、あなたが既婚者だと知らずに付き合っていた、という場合も慰謝料請求はされません。

ですが、途中で既婚者だと判明しても付き合っていた場合、慰謝料請求をされる可能性は出てきます。

今回は、既婚者との恋愛のリスクである、慰謝料請求について解説してきました。

あなたが相手が既婚者だと知って肉体関係を持っている場合、「慰謝料を請求される」というリスクは付きまといます。

そういったリスクを背負ってまで、彼と関係を続けていきたいのか、自分の気持ちに正直に行動していただきたいと思います。

Written by 今来今

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