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保険加入でおトクに? 相続しても税金がかからない“非課税財産”7つ

  • 2017.7.24
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こんにちは、金融ライターの齋藤惠です。

資産があっても、そこから引かれる税金って結構高いものです。自分の財産を少しでも多く家族に残すには、どうすれば良いのでしょうか?

今回は、相続しても課税対象にならない“非課税財産”のご紹介です。

国税庁のホームページに記載されている非課税財産の一覧を、わかりやすい言葉でお伝えしようと思います。

●非課税財産1……墓地・墓石、仏壇・仏具など

日本人であれば大半の人が所有しているであろう神仏に関する財産は、相続しても税金が課せられません。

ただし、骨董品や投機的価値があるものについては、家族ではなく第三者に渡る可能性もある ということで課税対象です。一般的な墓石や仏具であれば問題ないでしょう。

●非課税財産2……心身障害者制度の給付金

地方公共団体が実施する心身障害者制度に基づく給付金は、脱退一時金を除いて非課税財産といえます。

また障害のある本人が受け取った場合だけではなく、扶養者や相続人にも非課税が適用されます。

●非課税財産3……公益目的に使われる財産

宗教、慈善、学術など、相続人が個人の利益のためではなく公共の利益のために使うことが確実な財産 は非課税財産といえます。

●非課税財産4……生命保険金の一部

具体的には、相続によって受け取った生命保険金のうち“500万円×法定相続人の数”で計算して出た部分が非課税になります。

資産を持つ人が税金対策にと保険に加入する のは、このためです。

●非課税財産5……死亡退職手当金の一部

遺族が受け取った退職手当金や功労金のうち、生命保険の場合と同じく“500万円×法定相続人の数”で計算して出た部分が非課税になります。

●非課税財産6……個人経営の幼稚園のための財産

個人経営の幼稚園が相続人に引き継がれたとき、事業に使われていた財産のうち一定の要件を満たすものは非課税になります。

該当する人は少ないでしょうが、覚えておいて損はない知識です。

●非課税財産7……国や地方公共団体、法人に寄付をした財産

相続税の申告期限までに特定の団体に寄付をした分が非課税財産として見なされます。

3番目の財産と混同されがちですが、3番は公益のために相続人が財産を使用するのに対し、こちらは寄附という形でのみ非課税が認められます 。

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いかがでしたか? 7つ全てを実践するのは難しいですが、自分や家族の税金対策として取り入れられそうな項目がひとつでもあれば検討してみてください。

特に、保険の加入や生前にお墓を購入しておくという税金対策は、まだまだ先を見据えるには早い人でも、いつかは役に立つ知識かもしれません。忘れずに覚えておいてくださいね!

【参考リンク】
・相続税がかからない財産 | 国税庁(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm)

●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)
●モデル/香南

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