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話題のフリマアプリ、現金以外にも出品しちゃダメなものって?

  • 2017.7.16
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男女の恋愛トラブルや会社での嫌がらせ、友だちとの金銭トラブルなど、どうしたら良いのかわからず、ひとりで抱え込んでいませんか? 周りの人には相談しづらい悩みこそ、法律のプロに相談しましょう!

★現金以外にも、出品したらダメなものってあるの?

【30代の女性からご相談】
最近、なにかと「フリマアプリ」が話題ですよね。
そろそろ今の家を引っ越そうかなと考えていて、服やバックなどを処分するのに利用してみようかと考えています。ニュースで現金は出品しちゃいけないのは見たんですが、他にも出品してはいけないものがあるのでしょうか?

■出品が違法になるものは?

フリマアプリへの出品が違法となるケースとしては、「出品が犯罪になる」ケースと、「出品が規約違反になる」ケースとに大きく分かれます。

犯罪になる主なケースは、「販売に免許等が必要なのに、免許等を持たずに売るケース」です。
例えば、医薬品や銃器・刀剣等の武器類、タバコ等は、販売するのに許可等が必要なので、このような許可なく販売することは犯罪となります。

また、著作権や商標権を侵害する物品(勝手に複製されたCDやDVD、偽ブランド品等)は、これを販売する行為自体が、著作権法違反、商標法違反となるほか、違法品であることを隠して売った場合は詐欺罪になる可能性もあります。

自家製の梅酒や手作りお菓子を出品する行為も、酒税法や、食品衛生法に抵触する可能性があります。いずれにせよ、「個人が勝手に売買してはいけない」と予想されるものは売ってはいけないということですね。

なお、現金の出品が問題となるのは、「5万円の現金を6万円等で販売する」といった方法により、クレジットカードのショッピング枠を使って、あたかもお金を借りるのと同様の効果を狙った点にあります。これは、「買い物をしないのに立替をさせる行為」が、クレジットカード会社に対する詐欺に当たると考えられるからです。金券や商品券等を販売することも、同様の問題となり得るので、そもそも規約で禁止されているのが通常です。

■規約で禁止されている主なもの

大手フリマサイトの規約では、上記犯罪になりうる物品のほか、アダルト関連商品(善良な風俗を害するので)、人体・健康に影響を及ぼすおそれのある商品(購入者の健康を害する恐れがあるため)、自動車やオートバイ(所有者の登録変更に支障を生じる恐れがあるため)等の出品も禁止しています。

そのほか、人体・臓器・細胞・血液等や、盗品・横領品等は、売買自体が犯罪となるため、これらも出品が禁止されています。生き物や契約済み携帯電話、卒業アルバムなども、トラブルに繋がりやすい、犯罪に利用されやすい、等の理由から禁止されているようです。なお、転売目的で得たチケットを売る行為も、チケット規約に違反する行為であり、違法とされます。

フリマアプリは、あくまで、個人同士の責任で売り買いをするシステムです。したがって、禁制品の出品や、犯罪まがいの売買が、起こりやすい環境にあるともいえます。「いらなくなった物」を「必要な人が買う」という仕組み自体は、とても有益な仕組みですが、出品者が意外なところで罪に問われたり、購入者がトラブルに巻き込まれたりすることもしばしば起こり得ます。

フリマアプリを適切に利用するためには、規約や法律等をしっかり把握するほか、購入の際のレビューを確認する等、慎重な利用を心掛けることが大事ですね。

◇アディーレ法律事務所
篠田 恵里香(しのだ えりか)弁護士

東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。
また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。
外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。
『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。

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