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まさかの別人? ネット恋愛で写真詐欺にあったら…/OLかけこみ法律相談所

  • 2017.6.10

男女の恋愛トラブルや会社での嫌がらせ、友だちとの金銭トラブルなど、どうしたら良いのかわからず、ひとりで抱え込んでいませんか? 周りの人には相談しづらい悩みこそ、法律のプロに相談しましょう!

ネットで知り合った彼、写真と実物が違っていた!

【30代の女性からご相談】
ネットで詐欺に遭いました。趣味の掲示板から仲良くなった男性から告白され、付き合うことになりました。

同じ趣味で話も合うし、何より「自分の写メ」と言って送ってくれた画像がすごくタイプだったからです。遠距離だったので、初めて会うまで半年以上かかってしまったのですが、その間に彼にバッグや財布などをねだられ、買ってあげたこともあります。

そして、ついに初めて会ったとき、待ち合わせ場所にいたのは全くの別人だったんです。「イケメンじゃないと付き合ってくれないと思って他人の写メを送った」と彼も嘘をついたことを認めました。これって詐欺ですよね。? プレゼント代と会いに行った交通費を返してほしいです?

■そもそも、詐欺とは?

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の正木裕美です。

ネットも出会いの一つの場として定着してきましたが、顔が見えないために、よく思われるための嘘をつきやすいともいえます。同じ女性として、大変ショックな出来事だっただろうと思いますし、容姿も相手の魅力の一つではありますが、今後は写メだけで判断せず、実際に会って、中身に惹かれる相手を見つけてほしいと思います。

さて、今回のように別人の写真を送られた・写真の加工がされすぎて実物と全然違う、なんて経験をされた方は少なくないのではないでしょうか。嘘をつかれたときに、私たちも「詐欺だ!!」とよく言いますよね。
でも詐欺は、金品等の財物や財産上の利益を得る目的で相手をだますことが必要なので、全ての嘘が詐欺になるとは限りません。

■彼のしたことは詐欺になる?

彼が金品目的をだまし取るつもりで、別人の写真を送ってだましていたのであれば、彼の行為は詐欺になり、損害賠償請求をすることができる可能性があります。

しかし、今回は、付き合ってほしいと思って別人の写真を送ってしまったようです。真実かどうかはこれまでのやりとりを検討する必要があるでしょうが、彼の言葉が真実だとすれば、彼はプレゼント目的でだましたわけではありません。付き合ってからは、写真の件を除けば順調に交際が進んでいたようですし、彼が写真通りのイケメンじゃなかったら交際も続けなかったし、プレゼントも一切買わなかったと彼が認識していたかも疑問が残りますから、今回は、彼に使ったお金を返してもらうのは難しいと思われます。

■だまされたのだから慰謝料がほしい

だまされたから慰謝料を払って!とは皆さん思うでしょうが、詐欺等の違法行為とはいえず、今回は慰謝料請求は難しいと思われます。

特に、婚約に至っていない交際しているだけの男女間でのトラブルでは、特に悪質な場合でない限り、慰謝料請求は難しいのが一般的で、浮気や二股でも慰謝料請求できないんです。

ネットの出会いで慰謝料を請求できる可能性がある典型例としては、婚活サイトで出会った相手が既婚者で関係を持ってしまった、相手がサクラだった、相手が学歴・職業・収入等重要な事実について嘘をついていたので婚約破棄をしたなどが挙げられます。

男女トラブルで傷付く出来事はたくさん起こりえます。今回のように別人の写真を遣わなくても、スマホで写真の加工は簡単にできてしまいますし、相手によく思われたくて、写りのよい写真を送ることは誰でもありますよね。

特に、相手の素性が見えないネットを介した出会いでは、結婚詐欺等の犯罪も多数発生しています。むやみに相手を信じず、自分で自分を守る意識を忘れないことがトラブル防止と自分を大切にするためには大切です。

◇アディーレ法律事務所
正木 裕美(まさき ひろみ)弁護士

愛知県出身。愛知県弁護士会所属
男女トラブルをはじめ、ストーカー被害や薬物問題、ネット犯罪などの刑事事件、労働トラブルなどを得意分野として多く扱う。身内の医療過誤から弁護士の道へと進む。2012年には衆議院選挙に愛知7区より日本未来の党の公認候補として出馬し、「衆院選候補者ナンバーワン美女」とインターネットや夕刊紙で大きな話題を呼んだ。

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