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敷金が戻りやすい!? 民法が改正されて日常生活に影響するポイント5つ

  • 2017.5.29
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こんにちは、金融ライターの齋藤惠です。

2018年以降に歴史的な民法改正が行われます。約120年ぶりに見直されたのは、『債権関係規定 』という企業や消費者の契約に関わるところです。

細かい変更点をすべて挙げると長くなってしまいますので、今回はとくにパピマミ世代に関わりがありそうな項目をピックアップしてご紹介します。

●(1)敷金が戻りやすくなる!?

賃貸に住んでいる方に朗報です。今回の民法改正によって、部屋を引き払うときにちょっぴりお得感を味わえる かも知れません。

借りている側の影響を簡単な言葉で表現します。

・敷金は原則、返還される
・自然な老朽化による破損や劣化について回復義務はなし

これまでは敷金などについて明確な規定がありませんでしたが、民法改正によって借りた側が負担しなければならないケースと、負担する必要がないケースがはっきり明示されるようになります。

これによって、オーナーの一方的な判断で敷金やクリーニング代を請求することができなくなりました。

借りる側にとっては嬉しい改正ですが、オーナーになっている人はより詳しく内容を確認する必要があります。

●(2)通販などの約款を見直して、消費者に優しく!

ネットショッピングの普及によって会員登録などの前に必ず表示される『約款』についても見直されることになりました。

こちらも今までは明確な規定を設けていませんでしたが、今度からは消費者にとって一方的な不利益となるような約款は厳しく処罰 されます。

この改正にはネット詐欺や取引トラブルを未然に防ぐという目的があります。それだけ悪質なサイトがネットに増えているということです。

約款の重要性は理解していても、ついつい最後まで読まずに承諾のボタンを押している人はいませんか? 今後は事件などに巻き込まれないようしっかり読んでみましょう。

●(3)飲食店などのツケも、ルールが変わる!?

一部の人にしか影響しないかも知れませんが、飲食代のツケ払いなどに関わる時効についても変わります。

これまでは業種によって消滅時効が違っていましたが、現在の短期消滅時効が廃止され、原則として「知ったときから5年 」に統一されます。

これは一部の業種(医療費や宿泊費)がこれまで1~3年という短い消滅時効となっていたことが要因にあるようです。

当然ですが、代金はすぐに支払うものなので、できる限りこの法案とは無関係なことが望ましいのですが……。

●(4)第三者が連帯保証人になるには、意思確認が必要!

保証人をたてる場合にも、より厳しいルールが設けられました。例えば、

・限度額をはっきりさせる
・企業融資で第三者が保証人になるときには、公的な意思確認が必要

他にも保証人となれる人の範囲が限定されているなど、個人が莫大な借金を背負うことが少なくなる ように改定されています。

●(5)法定利率が年3%へ!

法定利率はお金を借りたとき以外にも自動車保険の保険金額を計算する際に用いられます。

これまでは固定金利で年5%でしたが、民法改定からは変動金利となり年3%からのスタート となります。

金利は市場の変化を考慮して3年ごとに見直されるそうです。

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いかがでしたか? 民法の改正は私たちの生活に直接影響が出てくることが多いので、ぜひ基本的なポイントは抑えておいてくださいね!

【参考リンク】
・法制審議会 民法(債権関係)部会 | 法務省(http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html)

●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)
●モデル/倉本麻貴(和くん)

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