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働きたいママに朗報! “求職活動関係役務利用費”の特徴と申請方法

  • 2017.5.8

こんにちは、金融ライターの齋藤惠です。

今回は『求職活動関係役務利用費』をテーマに、その仕組みや特徴、申請方法までをご案内します。

働きながら保育サービスの利用を考えるママにはぜひとも知っておいてほしい制度なのですが、どんな内容なのかご存知ですか?

●どんな制度?

『求職活動関係役務利用費』の対象は、雇用保険の受給者資格を持つ人です。

本人の面接や職業訓練のために子どもを保育園や一時預かりに預けなければいけなくなったとき、申請によってかかった保育サービス料の一部を支給してもらう ことができます。

求職活動をしたくても子どもの世話のために積極的に動けないママのための制度です。

●支給の条件は?

より具体的にどんな人が『求職活動関係役務利用費』の対象になれるのかというと、

(1)保育サービスを利用した日に、雇用保険の受給資格者となっている人。
(2)保育サービスを利用した日に、雇用保険の待機期間が終わっている人。

以上2つの条件をどちらも満たす必要があります。

特に注意すべきは(2)の項目で、雇用保険には待機期間という一定の日数が存在します。通常その期間中は基本手当の対象にもならないのですが、『求職活動関係役務利用費』も例外ではありません。

いくら雇用保険の受給資格者であっても待機期間中に保育サービスを利用すれば、その日数分は支給対象外 ですので気をつけてくださいね!

ちなみにここでの雇用保険の受給資格者とは、一般的な基本手当の受給資格者だけではなく、高年齢、特例、日雇に該当する人も含まれています。

●申請方法は?

『求職活動関係役務利用費』を申請するには数々の必要書類があります。

まずは何はともあれ『求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書』です。しかしそれ以外にも、

・雇用保険の受給資格者証
・保育サービスの利用でもらった領収証
・保育園などからもらえるサービス利用証明証
・求職先で試験や面接などを行ったことを示す証明証
・職業訓練を行ったことを示す証明証
・子どもと親の関係が証明できる住民票記載事項証明書など

ざっと挙げただけでもこれだけの書類を提出しなければいけない可能性があります。人によっては省略できる項目もありますし、場合によっては増えてくることもあります。

どんな書類が必要かは人によって変わるので、申請を決めたら早い段階でハローワークに必要書類の問い合わせ をしたほうがよいでしょう。

さらに、ただでさえ自由な行動が制限されるママなのですから、無駄な外出は極力控えられるようにしたいものです。

必要書類がわかったら、まずは本人しかもらえない種類を優先的に集めて、本人以外でももらえる住民票や領収証などは積極的にパパなどにお願いしてはいかがでしょうか?

【参考リンク】
・「求職活動関係役務利用費」のご案内 | 厚生労働省(PDF)(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000156202.pdf)

●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)
●モデル/いちご姫(いちごショートくん)

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