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朝の交差点に要注意! 自転車通学する中高生に教えるべき交通ルール

  • 2017.2.18
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こんにちは。元教習指導員の奈都木あやです。

近年の健康志向に加えて、東日本大震災以降は自転車のイメージがずいぶん変わったのではないでしょうか。

公共交通機関のダイヤの乱れもなんのその! その上、環境に優しく経済的!

現に、自転車の保有台数は平成25年に7万台を突破し、昭和45年の約2.6倍です。

しかしその一方で、自転車事故による高額な損害賠償請求が報じられるようになりました。

お子さんを自転車通学させておられる保護者の方にとっては、心配のタネでもありますね。

そこで今回は、自転車通学している中高生のお子さんに教えておきたい交通ルールをご紹介します。

●自転車による交通事故の特徴

まずは、どのような交通事故が起こっているのかを知りましょう。警視庁から発表されたデータをご紹介します(平成28年上半期)。

【時間帯】
8~10時が最も多く、961件。次いで、16~18時が774件です。

【事故類型】
“出会頭”が群を抜いて多く、2,599件。左折時、691件。右折時、618件。

【違反】
安全不確認が838件。交差点安全進行義務違反が537件。一時不停止、253件。

【場所】
交差点が56.1%。単路が26.8%。

その他、高校生についてのデータでは、時間帯は「6~10時」が多い傾向となっています。

また、“自転車乗用中”の事故が74.3%にものぼります。

データから見えてくるものは、自転車通学時における事故が多く、特に朝は注意が必要 ということです。

また、交差点での安全確認が不十分であることが浮き彫りになっています。

●自転車安全利用五則が基本

平成19年に交通対策本部で決定された、『自転車安全利用五則』をご存じですか?

自転車を運転する上での基本的なルールがまとめられています。

自転車事故の特徴を踏まえた上で、自転車安全利用五則を守り、加害者にも被害者にもならない運転を身に付けさせましょう。

●(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、車は「自動車」「原動機付自転車」「軽車両」の3つに分類されます。「軽車両」とはリヤカーや牛馬、そして、自転車などをいいます。

つまり、自転車は車なので、車道を走らなければならないことになります 。

しかし、車の往来が激しい幹線道路をお子さんに走らせられるでしょうか?

おまけに駐車車両だらけで後車にひやひやしながらよけなければならなかったら……。

そんな場合は歩道を走らせましょう。こんなときのために例外があるのです 。

【例外】
・歩道に標識『普通自転車歩道通行可』がある場合。
・13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転するとき。
・道路や交通状況から判断してやむを得ない場合(道路工事や駐車車両、交通量が多いなど)。

判断が難しい場合は、自転車から降りて押して歩かせましょう。そうすれば、歩行者として扱われます。

●(2)車道は左側を通行

自転車は車なので、左側通行です。なおかつ、軽車両は道路の左側端を走らなければならないと定められています(道路交通法第18条第1項)。

つまり、自転車は“車道の左側のさらに左端”を通行することになります。

ただし、白線2本で示された路側帯は『歩行者用路側帯』なので、自転車はその外側を走りましょう。

●(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

例外により歩道を通る場合は、車道寄りを走ります。また、そのときの速度は“徐行”です。

内閣府によると、『自転車の徐行は、歩行者の歩速4km/hから考えて6~8km/h程度』としています。

通常、自転車通学している人の速度は15km/hといわれています。つまり、普段の半分程度の速度で走らなければならないということです。

そして、あくまでも歩行者が優先 です。

●(4)安全ルールを守る

【飲酒運転の禁止】
中高生なので飲酒運転はないはずです。

しかし、万が一、未成年が隠れて飲酒した上に自転車を運転していたとなると、二重の罪となるわけです。

将来的なことも考え、罪の重さ について説明しておきましょう。

【二人乗りの禁止】
ひと昔前は、自転車で二人乗りしている光景をよく目にしたものです。

近頃は、マナー向上によりあまり見かけなくなりましたが、念のためお子さんに伝えておきましょう。

※ただし、多くの都道府県で二人乗りの例外が認められています。そのほとんどが、運転者16歳以上で、5歳までの子どもを同乗させる場合としています(内閣府資料参考)。

【並進の禁止】
並進可の標識がある場所以外での並進は禁止されています。

また、ある調査では並進は 女子に多い という結果も出ています(『交通心理学』蓮花一己、向井希宏・著)。

お話好きな女子は気を付けなければなりませんね。

【夜間はライトを点灯】
制服は黒っぽいものが多く、夜間は特に目立ちにくいものです。

相手に存在を気付かせるためにも、ライトは必ず点灯させましょう。

また、自転車購入時に自動で点灯するタイプのもの を選ぶのもひとつの手です。

【信号を守る】
基本的なルールですが、急いでいると信号無視を起こしやすくなります。朝はなるべく時間に余裕を持って送り出すことです。

【交差点での一時停止と安全確認】
警視庁のデータでも明らかであったように、これが徹底されていないために事故が多発しています。

『止まれ』の標識・表示のある場所では、自転車も一時停止の義務がある ことを教えましょう。

●(5)子どもはヘルメットを着用

ヘルメット着用の努力義務があるのは、13歳未満の子どもです。

しかし、13歳以上であっても学校でヘルメットの着用を義務づけている場合は、必ず着用させましょう。

とはいっても、中高生といえばファッションへの興味が高まり、ヘルメットに抵抗を持つ年頃でもありますね。

私の通っていた中学校では、校門を出てしばらく走るとヘルメットを脱いでしまう生徒があちこちにいました。

そんなことを防ぐ意味でも、ヘルメットの必要性を伝えておきましょう。

交通事故総合分析センターによると、自転車での事故時、『最も死に至りやすいのは、頭部』と発表しています。

そして、『死者の割合は、ヘルメットを着用することにより1/4に低減する』としています。

また、着用の際には顎ひもが正しく締められているかどうか もチェックしましょう。

衝突の際、ヘルメットが脱げたのでは意味がありません。

●その他の注意

平成27年、千葉県でイヤホンを装着して自転車で走っていた大学生が事故を起こしました。

横断歩道を渡っていた70歳代の女性にぶつかり、死亡させたというものです。千葉地裁は有罪判決を言い渡しました(内閣府)。

危険なのはイヤホンだけではありません。携帯電話を使用しながらの運転、傘さし運転なども危険です。

これらの行為は、都道府県によって禁止されているかどうか、罰金や科料がいくらかなど違いがあります。

他にも、運転の妨げになる衣服を着用しての運転を禁止、警音器(ベル)を備えていないと違反とするところもあります。

お住まいの都道府県ではどのような規則があるかを確認しておきましょう。

車は走る凶器、なんてよく言いますが、自転車も車に含まれます。

自転車は危険な乗り物であり、乗れば責任が生じる ことをお子さんに伝えておきましょう。そして、親子で安心できる快適な自転車通学を!

【参考文献】
・『ハマを走る“待ちの風”』横浜市道路局交通安全・放置自転車課/横浜市交通安全対策協議会・発行
・『交通心理学』蓮花一己、向井希宏・著
・『ポケット六法』山下友信、山口厚・編集代表

【参考リンク】
・自転車利用の現状と自転車関連事故の発生状況 | 総務省(PDF)(http://www.soumu.go.jp/main_content/000354710.pdf)
・自転車の交通人身事故発生状況(平成28年上半期) | 警視庁(PDF)(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/jokyo_tokei/tokei_jokyo/vta.files/bicycle.pdf)
・自転車の安全利用の促進について | 内閣府(PDF)(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/bicycle/bicycle_h19.pdf)
・近年の道路交通事故の特徴 | 内閣府(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h28kou_haku/zenbun/genkyo/feature/feature_02.html)
・自転車事故 被害軽減にヘルメット!! | 交通事故総合分析センター(PDF)(https://www.itarda.or.jp/itardainfomation/info97.pdf)
・自転車等に関する法令等の規定 | 内閣府(PDF)(http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/6/images/sankou1.pdf)

●ライター/奈都木あや(元教習指導員)

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