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【清水富美加・出家騒動】弁護士に聞く“事務所がタレントの嫌がる仕事を強要した場合”の法的責任

  • 2017.2.17
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宗教団体『幸福の科学』への出家を表明し話題になっている女優・清水富美加さん(22)が16日の夜、自身のTwitterにて、法名である『千眼美子(せんげんよしこ)』として著書『全部、言っちゃうね。』を17日に緊急出版すると告知しました。

本の表紙写真には、『緊急告白』『芸能界のこと、宗教のこと、今までのこと、これからのこと、本人しか語れないほんとうの気持ち。』と書かれており、一連の騒動の真相を語る“暴露本”となっているのではないかと注目されています。

情報サイト『ねとらぼエンタ』によると、清水さんは、良心や思想信条にそぐわない仕事が増えたり、水着DVDの仕事について自身が性的対象にされるのが耐えられないため、「したくない」と事前に伝えていたものの、事務所に無理矢理決められたりしたといいます。

そういった本人の意思にそぐわない仕事も、“断ると所属事務所から干されてしまう”という恐怖や葛藤があり、断れなかったとのこと。

その結果、心身の不調を訴えて医師の診断を受けた結果、芸能活動を休止している状態だということです。

なお、『スポーツ報知』によると、清水さんは撮影中の映画『泥棒役者』を降板したということで、映画は代役を立てて撮り直すことになり、億単位の違約金が生じる可能性があるとしています。

今後、その違約金や損害賠償金は誰が負うことになるのかにも注目したいところです。

では、そもそも清水さんの出家騒動の一因とも考えられている所属事務所『レプロエンタテインメント』の対応について、法律的にはどうなのでしょうか? 『アディーレ法律事務所』の岩沙好幸弁護士に伺いました。

●(1)本人が不本意な仕事を事務所が強要した場合、事務所にどんな法的責任を問えるのか?

【Q】
清水さんは「水着の仕事はしたくない」と事務所へ事前に伝えていたにもかかわらず、無理矢理に水着の仕事を入れられてしまったといいます。この件について、事務所に法的な責任を問うことはできるのでしょうか? 問えるのであれば、どのような法的責任を問えるのでしょうか?

【A】
『事務所と清水さんの関係が雇用関係にある場合とない場合が考えられますが、いずれにしろ業務範囲について両者でどのような約束をしていたかがポイントになります。水着の仕事が業務範囲に含まれているのであれば、それを拒否することは清水さん側の契約違反になります。一方、水着の仕事が業務範囲に含まれていないにも関わらず、それを強要した場合は、不法行為などが成立し事務所に対し慰謝料を請求できる場合があります。また、強要の方法・程度によっては強要罪が成立する可能性もあるでしょう』(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)

●(2)契約を守らなかった事務所に対してタレント側も契約違反をすることは許されるのか?

【Q】
もしも、やりたくないと言った仕事を事務所がさせていた場合、先に契約を守らなかったのは事務所になると思います。では、事務所が契約を守ってくれなかったことを条件に、清水さん側も契約期間や仕事を残したまま移籍するなどの契約違反をすることは許されるのでしょうか?

【A】
『事務所と所属タレントの関係が雇用契約でないのを前提にした場合、所属事務所の契約違反が契約解除事由にあたるのであれば、清水さんは契約期間満了前に契約を解除することができます。その場合は残りの仕事をしなくても問題ありません。もっとも、解除する前に決まっている仕事については履行しなければならないなどと別途定めているのであれば、残りの仕事をする必要があります。にもかかわらずそれを怠ると、清水さんは契約違反を問われることになります』(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)

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清水さんと事務所の関係が雇用関係にあるのかどうかという点と、契約内容がどのようになっていたかという点がやはりポイントになるようですね。

今後、清水さんの出家をめぐる問題がどのように落ち着いていくのか、見守りたいと思います。

【取材協力/弁護士法人アディーレ法律事務所(東京弁護士会所属)・岩沙好幸】
慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。

※画像はイメージです。

●文/ぶるーす(芸能ライター)

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