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OLかけこみ法律相談所/バレンタインに届いたラブレターは浮気の証拠になるの?

  • 2017.2.12
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男女の恋愛トラブルや会社での嫌がらせ、友だちとの金銭トラブルなど、どうしたら良いのかわからず、ひとりで抱え込んでいませんか? 周りの人には相談しづらい悩みこそ、法律のプロに相談。経験豊富なアディーレ法律事務所の弁護士がアドバイス!

バレンタインチョコに同封された手紙、これって不倫? もし、悪質な嫌がらせだったら…?

【30代の女性からご相談】3年間の遠距離恋愛を経て、同僚と結婚しました。妻の私が言うのもどうかと思いますが、夫はモテるタイプで、交際していた当時からバレンタインにはたくさんのチョコをもらっていたようです。

結婚してからは、彼が自宅に持ち帰ったチョコを一緒に食べていますが、ある女性からのチョコを開封したところ、男女の関係にあることを匂わせる、ラブレターのような手紙が同封されていました。夫に問いただすと「(手紙の)意味がわからない、関係ない」と言われましたが、もし、夫が浮気をしていた場合、この手紙はその証拠のひとつになるのでしょうか?
また、本当に関係ない女性からなのだとすると、嫌がらせにしては悪質だと思います。法的に問題ないのでしょうか?

ラブレターは不倫の証拠になる?

法律上、慰謝料を請求できる浮気・不倫は、不貞行為といいますが、結婚相手以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。
不貞行為を証明するズバリ肉体関係を撮影した写真、現場に乗り込んで見た、なんてことは必ずしもあることではありませんから、さまざまな証拠を集めて、関係があったことを証明するのが通常です。今回のような肉体関係をほのめかしたラブレターは、夫の浮気を疑ってしまいますし、夫婦関係に亀裂を入れる力は強いですよね。
でも、裁判で肉体関係を証明する証拠という意味では弱いのです。証拠として使える可能性はありますが、冗談だと言い逃れができてしまうので、ほかの証拠も集めていくべきですね。

どのようなものなら証拠になる?

不貞行為の証拠になりうるものはさまざまあります。

・ラブホテルへ2人で入る写真、出て来る写真(日にちと時間入り)
・宿泊での旅行をした写真や領収書
・興信所等の調査報告書(自宅に何度も出入りしていて、一定時間滞在しているなど)
・関係を持ったことを認める録音や一筆書いた書面
・ラブレター、メールなどのやりとり(原本を保管したり、印刷やカメラ撮影して残しておきましょう)
・日記やメモ
・第三者の証言

など、いろいろ考えられます。

私たちが「浮気してるかも?」と疑いたくなるようなモノは、それだけでは証拠としては弱いこともよくありますが、ほかの証拠とあわせて証明に使えることがありますし、相手が諦めて関係を認めることもありますので、疑わしいモノはちゃんと残しておきましょう。

女性の行動に法的問題はない?

もし夫に渡したラブレターが嫌がらせ目的で事実無根だった場合、状況や内容によっては犯罪になることがあります。

たとえば、女性が夫に恋愛感情を持っているけれど、実らないので悔しい気持ちから嫌がらせをしていたとしましょう。何度も「会いたい」などと義務のないことを要求するラブレターを送ってくれば、ストーカー規正法の「つきまとい等」に該当し、ストーカーで犯罪になることもありえます。

ただ、ストーカーは法律上恋愛感情がらみのつきまとい行為のみが対象なので、嫌がらせが恋愛とは関係がない原因だと(仕事のトラブルで夫を恨んでいるなど)、ストーカーにはなりません。

しかし、事実無根を書いた手紙を会社等に送ったりすると名誉毀損罪や侮辱罪になるなど、内容や手紙の渡し方によっては、罪になることもありえます。

正直、見たくはないモノですが、手紙の内容が事実なら浮気の証拠に、虚偽なら嫌がらせの証拠になるかもしれませんから、捨ててしまわず保管しておくのがベターです。

バレンタイン前でヤキモキしている男女は多いかもしれません。バレンタイン禁止の会社もありますが、職場の和を乱さず、相手が独身だったとしても、渡すほうももらうほうも勘違いをしない・させないように対応しましょう。既婚者の方には奥さんが変な疑いを持たれては、ありがた迷惑になりますから、特に配慮するのもマナーかもしれませんね。

【まとめ】
●ラブレターは不倫の証拠になる?
法律上、慰謝料を請求できる不貞行為とは、結婚相手以外の異性と肉体関係を持つことを指します。男女の関係をほのめかしたラブレターだけでは、裁判で肉体関係を証明する証拠としては弱いので、ほかの証拠も集めましょう

●どのようなものなら証拠になる?
ホテルなどに2人で出入りする写真や領収書、興信所の報告書、手紙やメール、日記、第3者の証言など、さまざまなものがあります。たとえ、それだけでは証拠にならなくても、ほかの証拠とあわせて証明に使える場合もあります

●嫌がらせ目的のラブレターの場合状況や内容によっては犯罪になります。たとえば、何度も「会いたい」などと要求するラブレターを送っていれば、ストーカー規正法の「つきまとい等」に該当しますし、恋愛とは関係がない原因(仕事のトラブルなど)で、事実無根を書いた手紙を会社等に送ったりすると名誉毀損罪や侮辱罪になるなど、内容や手紙の渡し方によっては罪になることもありえます

◇アディーレ法律事務所 正木 裕美(まさき ひろみ)弁護士

愛知県出身 愛知県弁護士会所属
男女トラブルをはじめ、ストーカー被害や薬物問題、ネット犯罪などの刑事事件、労働トラブルなどを得意分野として多く扱う。身内の医療過誤から弁護士の道へと進む。2012年には衆議院選挙に愛知7区より日本未来の党の公認候補として出馬し、「衆院選候補者ナンバーワン美女」とインターネットや夕刊紙で大きな話題を呼んだ。

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