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おカネが戻ってくる!? “年末調整”の仕組みと手続き方法

  • 2014.11.28
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【女性からのご相談】

年末調整をすると税金が戻ってくるそうですが、最大12万円の生命保険料控除とは、払った税金のうち12万円が戻ってくるのでしょうか?

●A. 年末調整と控除という言葉。

ご相談ありがとうございます、ファイナンシャルプランナーの常磐麗奈です。

年末調整で最大12万円の生命保険料控除と聞くと、何やらお得なのではと思われている方、いらっしゃるのではないでしょうか。実際どういうことなのか、見てみたいと思います。

●そもそも年末調整とは?

年末調整とは国税庁のHPによると、『1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させるための調整のこと』です。

●源泉徴収って?

毎月の給与明細を見るとわかりますが、総支給額から社会保険料などを引いた金額である、給与所得に応じて所得税が引かれています。これを源泉徴収と言います。

●会社の把握していない支出を提出する

個人で加入している生命保険や個人年金保険の保険料は、会社の給与明細には載ってきません。よって、年末にまとめて、1年間に支払った支払った保険料の一部を1年間に受け取った給与所得から差し引いて(これを控除と言います)正しい所得税額を出し、支払った所得税額との差額が戻ってくる、ということになります。

実際は、12月の徴収税額からそれまで納め過ぎていた金額を引くことで調整されるため、12月の手取り給与がその分増えるということになります。

●生命保険料控除明細は捨てないで!

1年間に支払った保険料はどうやってわかるかというと、秋になると保険会社から送付される、生命保険料控除明細という書類に記載されています。年末調整で必要になるので紛失した場合は保険会社に連絡して再発行してもらいましょう。

●会社配布の年末調整書類で保険料控除手続き

年末になると、会社から給与所得者の保険料控除申告書が配布されますので、保険会社から送付された保険料控除明細にしたがって金額を記入し、会社に提出します。

上記の手続きをすることで、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料合わせて最大12万円が給与所得から差し引かれます。これを控除と言います。

●どのくらい戻ってくるの?

最大12万円の控除を受ける場合、給与所得から12万円引いた金額に所得税がかかり、12万円引く前の金額にかかった所得税との差額が戻ってくるということです。

例えば、年収200万円の方でしたら、所得税率は5%(国税庁HPより。2014年10月現在)なので、6,000円程度の所得税が12月の税額から差し引かれるということになります。

いかがでしたでしょうか。年末の一仕事です。しっかり申告して払い過ぎた税金を戻してもらいましょう。

(ライタープロフィール)

常磐麗奈(ファイナンシャルプランナー)/大学卒業後、1年間の就職浪人を経て投資顧問会社に就職。株式運用ファンドマネージャーのアシスタントをする傍ら、海外株式へ投資する投資信託の運用レポート作成などを担当。2003年に第一子出産以降、3度の出産、育児休暇、復帰を繰り返すも、三児の育児と家事と通勤に追われる毎日に疑問を感じ、2012年に退職。20代に取得して塩漬けしていたファイナンシャルプランナーの資格を活かして起業するのが目標。さらなる知識習得のため、上級資格であるCFP®受験中。趣味は、味噌、柏餅、筍煮、梅ジュースなど、年に一度だけの手作りを楽しむこと。

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