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働き方を見直すべき? 「配偶者控除」が「夫婦控除」に変わるメリット

  • 2016.10.3
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こんにちは、齋藤惠です。

このサイトをご覧のママさんの中にも、現在、配偶者控除を受けている方が多いのではないでしょうか。

しかし、今後はその制度が廃止され、新たな制度が導入される可能性が出てきました!

一体何が変わり、私たちにどう影響してくるのでしょうか?

●そもそも、配偶者控除とは?

2016年10月現在の配偶者控除は、以下の4つの条件に当てはまると受けられます。

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・配偶者がいること

・納税者と生計が一緒であること

・年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

・青色申告者または白色申告者ではないこと

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これらをクリアすれば対象となり、別名「103万円の壁 」などと呼ばれていますね。

主に専業主婦(主夫)やパート・アルバイトの方がこの控除を受け、労働時間や収入などを調整することで家計をやりくりしていると思います。

●夫婦控除で103万円の壁がなくなる!?

一方で、政府が検討中と言われている案が、上記の配偶者控除をなくし、103万円の壁を取り払い、共働きの夫婦であれば妻が所得金額などの制限なしに一定の控除を受けられる というものです。

詳細は未発表なので、断定的なことは言えない新制度案ですが、現段階では「夫婦控除」と呼ばれ、早ければ2017年1月にも動き出す見通しとのことです。

●夫婦控除のメリットは?

現在の配偶者控除は「103万円の壁」がネックと言われており、時間的にはまだまだ働ける状態にもかかわらず、仕事をセーブしなければいけない人たちもいました。

働きすぎて年収が103万円を超えれば、配偶者控除が受けられなくなり所得税がかかってくるからです。

しかし、夫婦控除が実施されれば、どれだけ働いても一定の控除を受けることができる ので、今まで余力があった人は働きたいだけ働くことが可能です。

●忘れちゃいけない130万円の壁

どんどん働けばそれだけ収入アップが見込めそうな夫婦控除ですが、扶養範囲で暮らしている方にとって、もう一つ忘れてはいけない制度があります。

それは、健康保険や国民年金などの社会保険に関わる「130万円の壁」(2016年10月から改正予定)です。

こちらは先ほどの所得税に関わる「103万円の壁」とは別物なので、混同しないようにしてください。

働く意欲がある人でも、どんなに夫婦控除があるといったところで、社会保険の方で扶養から外れてしまっては、やはり今まで払わなくて済んだ保険料の納付義務を負ってしまいます。

また、カッコ書きの通りこの「130万円の壁」も、2016年10月の法改正によって一部該当する人は「106万円の壁」に変更 となります。

●今こそ働き方を見直すとき!

働くことが自分にとってメリットなのか? デメリットなのか? 制度の改正によって、ますますややこしくなった気配がありますね。

「いつの間にか損をしていた!」というような事態にならないためにも、もう一度、今の労働条件と家計のバランスが合っているのかを見直してみましょう。

自治体に問い合わせてみたり、勤め先に確認してみたりといったことなら気軽にできると思います。

・夫婦控除があっても130万円(106万円)以内で働くのか?

・保険料を払ってでも、収入アップを目指してどんどん働くのか?

2017年に夫婦控除がスタートしたとき、あなたなら、どんな選択をしますか?

【参考リンク】

・配偶者控除 所得税 | 国税庁 (http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm)

●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)

●モデル/神山みき(れんくん)

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