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増やすことも可能! “児童手当”の基礎知識と効率よく貯めるコツ

  • 2016.8.20
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こんにちは。ファイナンシャルプランナーの小澤美奈子です。

子育てを応援する給付金の中で代表的なものに、『児童手当』があります。

その児童手当は、国が「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として給付しているお金です。

そのため、将来の日本を支える子どもたちのために、最大限に活用したいものですね。

今回は、児童手当の制度を確認して、無駄なく効率的に貯める方法についてご紹介したいと思います。

●児童手当を確認しよう

まずは児童手当の制度の内容について確認しましょう。

●どうやって請求するの?

日本国内に住民登録がある児童に対して支給される児童手当は、子どもが生まれてからすぐに住所地の市区町村へ『裁定請求書 』に必要書類を添付して手続きすることでもらえるようになります。

平成28年1月からは、マイナンバーの記入も必要となっているようです。

なお、公務員の場合は市区町村ではなく職場へ申請します。

●いつまでもらえるの?

児童手当は、中学校を卒業するまで (15歳の誕生日後最初に来る3月31日まで)もらうことができます。

●いくらもらえるの?

・3歳未満……一律15,000円/月

・3歳以上~小学校修了前……10,000円/月

ただし、第3子以降は15,000円/月

・中学生……一律10,000円/月

※所得制限を超えると、支給される金額が変わります。所得制限については、当該コラムの最後に掲載してある厚生労働省の「所得制限限度額表」で確認してください。

※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円支給されます。

●どのタイミングでもらえるの?

原則毎年6月、10月、2月の年3回に、それぞれの前月までの手当をもらうことができます。つまり1回あたり4か月分支給されるということです。

●更新手続きは必要?

児童手当を引き続き受け取るには、毎年6月に『現況届 』の提出が必要となります。

多くの自治体の場合、現況届は郵送されてくるため、わざわざ取りに行く必要はないようです。

●効率的に無駄なく貯めるには?

ここまでお読みになって、児童手当がおわかりになりましたでしょうか?

さて次に、児童手当を効率的に貯める方法を確認してみたいと思います。

児童手当の振り込みは、請求者(保護者)名義の口座のみ 指定できます。

そのため、子どもや請求者の配偶者の口座へは、振り込みできません(ただし離婚協議中などの場合は、子どもと同居している親への振り込みは可能です)。

ここで注意すべき点は、振込先となる口座をどの口座にするかということです。

たとえば、普段の生活費口座に振り込んでしまうと、どのようになってしまうでしょうか?

そうです。「いつの間にか生活費として使ってしまう危険性がある」ということです。

では効率的に無駄なく簡単に貯めるためには、どのようにしたらよいのでしょうか?

まずは“児童手当専用口座 ”を作って振込口座に指定します。そして振り込まれた後は、絶対その口座に手をつけないことです。

わざわざ新たに銀行口座を開設しなくても、現在使っていない口座を利用するのでもよいでしょう。とても簡単な方法なので、ぜひ試してくださいね。

公務員の場合は給与と一緒に児童手当が支給されてくるため、手作業で別口座へ移し替えるというような工夫をするとよいでしょう。

●増やすことも検討しよう

児童手当を確実に貯める仕組みを作った後は、同じ口座に預けっぱなしにせず、増やすことを検討してみるのも良いでしょう。

たとえば、少しでも金利の良い定期預金 に預け替えたり、元本保証のある金融商品で運用 したりするなど。

ただし子育てのための大切なお金なので、安全性の高い商品で運用することが鉄則です。

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いかがでしたでしょうか。

当たり前のようにもらえる児童手当ですが、コツコツ貯めて行くとそれ相応の金額になるもの。

無駄のないよう、子どもが生まれたらすぐに貯めはじめましょう。

【参考リンク】

・児童手当 | 内閣府(http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/index.html)

・児童手当 所得制限限度額表 | 厚生労働省(PDF)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/jidouteate240618-2.pdf)

●ライター/小澤美奈子(ファイナンシャルプランナー)

●モデル/大上留依(莉瑚ちゃん)

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