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不平等はオワリ? 女性の“再婚禁止期間”が100日に短縮されたワケ

  • 2016.7.1

こんにちは。ライターのyossyです。

長きにわたって論争が続いてきた“女性の再婚禁止期間”に関する問題。これまで、女性は離婚後6か月間、再婚することが許されませんでした。

しかし、2016年6月の法改正を機に、ついにその再婚禁止期間が“100日”に短縮されることになったのです。

では、なぜ6か月から100日になったのでしょうか。それによって、どのように世の中は変わっていくのでしょうか? 詳しくみていきましょう。

●そもそもなんで6か月もダメだった? 改正のきっかけは違憲判決

実は、“女性のみ離婚後6か月は再婚禁止”という法律が定められたのは、明治時代のこと。

妊娠に気づかず再婚してしまうなどして、父子関係のトラブルが起きることを避けるために制定されたもの です。

超音波検査も妊娠検査薬もなかった時代に、“見た目”で妊娠がわかるのに6か月かかるという前提で定められたものだといわれています。

今は、お腹の赤ちゃんの心拍が妊娠6~7週(最終生理開始日を0週0日と数える)で確認できることが多いと言われていますから、ずいぶん時代遅れなように思えますね。

そういった時代背景を鑑みて、ついに2015年、再婚禁止期間100日を超える部分は『過剰な制約で違憲』という判決を最高裁が下したのです。

やっと国も法改正に向けて動き出す運びとなりました。

●再婚禁止期間が“100日”になったのは、“嫡出推定”が関係する

では、なぜ“100日”になったのでしょうか。これは、“嫡出推定”が関係してきます。

嫡出推定とは、産まれた子どもの父親が誰なのかを文字通り“推定”するもので、父子関係を早くに安定させるために定められているもの。

それにより、実際に血縁関係があるかどうかに関係なく、法律上は

・離婚から300日以内に生まれた子どもは前夫の子

・再婚から200日たてば現在の夫の子

となるのです。

妊娠期間がおよそ300日(現在は妊娠期間は280日程度とされるのが一般的)であり、通常は結婚している間に妊娠すれば、夫の子どもであるはずという前提にたって定められているのですね。

※事実と異なる場合には、父親は調停・裁判によって取り消すための行動を起こすことも可能です。

本来、再婚禁止期間というのは、「誰が子どもの父親なのか」という争いを避けるために制定されているもの。

上記の嫡出推定の“かぶり”期間である100日だけ再婚禁止にしていれば、トラブルを避けられるはず 、という考えなのです。

●場合によっては100日以内でもOK

場合によっては、100日を待たずして再婚できるようになったことも大きいでしょう。

上記の問題は、父子関係のトラブルが起こるかも、という前提での話。そういったトラブルが生じないなら、何も問題はないわけです。

今は早期に妊娠しているか否かの診察を受けることができます。

離婚後に妊娠していることや、離婚後一定期間妊娠していないことなどを医師に証明してもらえば、100日を待たずして再婚することも可能になりました 。

長らく「女性だけが不平等」と言わざるを得ない状況が続いてきましたが、ついに法改正。

今後は、妊娠による父子関係のトラブルさえ発生しなければ、女性も離婚後すぐに再婚が可能になったということですね。

【参考リンク】

・民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて | 法務省(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html)

・民法772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続等について | 法務省(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html#q2-2)

●ライター/yossy(フリーライター)

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