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6歳未満は必須! 子どもの命を守る「チャイルドシート着用義務」の基本

  • 2016.6.5
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【ママからのご相談】

5歳の息子が通っている幼稚園では、車で送迎をしているおうちが多いのですが、先日同じクラスのママが、お子さんをチャイルドシートなしで車に乗せているのを見てしまいました。

6歳未満の子どもはチャイルドシート必須のはずですし、当然うちの息子もチャイルドシートに乗せています。たしかに、たまにグズったりして大変なときもありますが、子どもの命を守るためですし、法律で決まっていますよね?

子どもをチャイルドシートに乗せないのはどういう罪になるんでしょうか?

●A. チャイルドシートの着用義務を守らない場合、道路交通法違反です。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。

チャイルドシートは“つい出来心で”着用せずに運転してしまう方もいるようですが、れっきとした法律違反です。免除事由がない限り、必ず着用しましょう。

●違反すると、どういった罪になるの?

チャイルドシートの着用は、道路交通法(道交法)により義務づけられています。

自動車を運転する際には、6歳未満の幼児に、国土交通省令で定めた技術基準に適合した「乳幼児用(新生児~1歳ぐらい)」「幼児用(1歳~4歳くらい)「学童用(4歳から10歳くらい)」 を着用させねばなりません。

仮に、チャイルドシートを着用せずに運転してしまうと、道路交通法違反となります。反則金などの罰則はありませんが、免許の点数が1点減点されます。違反を繰り返したり、他の違反と重なったりすれば、免許の停止・取消しにつながる可能性もあります。

チャイルドシートは、通常のシートベルトを着用できない小さな体のお子様を事故などの被害から守る大事な役割を担うものですから、お子様の命を守るためにも必ず着用するようにしましょう。

●もしも、事故に遭ったら不利になるの?

交通事故が起きた際、チャイルドシートを着用していた場合は、未着用の場合に比べ圧倒的に死亡事故の割合が少なくなる とされています。事故はいつ起きるか分かりませんので、いざ事故に遭遇したとき後悔しないよう準備が必要です。

致死率以外にも、例えば事故により車内の人間がケガをした場合、仮に相手が100%悪い事故であったとしても、「チャイルドシートを着用していればここまで大きなケガにならなかった」として、賠償額を減額される可能性は高いです。

大人の怠慢により大事なお子さんのケガが一生モノになってしまったら、後悔してもしきれないですね。

どんなに安全運転を心がけても、もらい事故はいつ起こるか分かりませんので、事故の場合になるべく被害を小さくおさえるためにも、チャイルドシートは必須です。

●チャイルドシートの着用が免除されるときもある?

チャイルドシートの着用義務が免除されるケース もしっかり覚えておきましょう。

(1)構造上、チャイルドシートを固定することができない

(2)子どもが多く定員内でもシートを着用できない(可能な人数で着用すべきとされています。)

(3)負傷や療養・健康上の理由で着用に適さない

(4)肥満や身体の状態により適切に使用できない

(5)授乳等の日常生活上の世話のため(可能な限り停車が好ましい)

(6)バス・タクシーなど事業旅客として乗車させるとき

(7)運送事業者等が幼児を乗車させるとき

(8)応急救護のため医療機関、官公署等へ緊搬送するとき

などの場合に、法律では、シート着用義務を免除しています。こういった免除事由がないのに、シートを着用せずに自動車を運転してしまうと、道交法違反となるわけです。

●まとめ

チャイルドシートは“法律で義務づけられているから”着用せねばならないのはもちろんです。

しかし、何よりも、いざというときに“お子様の命を守る”“ケガを軽くする”という意味で、チャイルドシートは非常に大切なものです。

「ちょっとくらいならいいか」という軽い気持ちで着用しないのは言語道断。お子様のためにも、常に着用を心がけてくださいね。

●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)

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