ファイナンシャルプランナーが解説
公的年金といえば、老後に受け取る「老齢年金」を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし年金には「障害年金」や「遺族年金」といった、万が一のときに家計を支える制度もあります。本記事では、もしもの事態に役立つ年金制度について、ファイナンシャルプランナー(FP)が解説します。
日本の公的年金制度には、大きく分けて3つの柱があります。多くの人が知っているのは、老後に受給できる老齢年金でしょう。しかし実は公的年金は、老後の生活費だけでなく、働けなくなったり家族を失ったりした場合にも利用できる、心強い制度でもあります。
まず最も有名な、基本的に保険料を納めた人が65歳以降に受給できる老齢年金。20~60歳未満の全ての人が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金があります。
次に、病気や事故で障害を負った場合に受給できる障害年金。現役世代でも受給でき、障害で生活が困難になっても一定の生活費を確保できる仕組みです。そして遺族年金は、家計を支えていた人が亡くなったとき、残された家族の生活を支援するための年金です。
このように公的年金制度は、老後だけでなく、予期せぬ事態にも生活を支えられるように作られています。
障害年金は、病気やけがで日常生活や仕事が難しくなったときに受けられる、経済的な支援制度です。障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害基礎年金は、国民年金に加入している人(20歳未満や60~65歳未満の人も含む)で、障害等級1~2級の人が対象です。障害厚生年金は、厚生年金に加入している人で、障害等級1~3級の人が対象です。
よって、自営業者は障害基礎年金、会社員は両方の対象になります。受給するには主に次の要件を満たす必要がありますが、一部特例もあります。
・初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)に国民年金または厚生年金に加入していること・初診日の前日までに、初診日がある月の2か月前までの期間で、保険料の納付済期間が加入期間の3分の2以上あること(免除や猶予期間を含む)・初診日から1年6か月が経過した日、または症状が固定した日に、法令で定める障害等級に該当すること
これらの要件を満たし、適切な手続きを行うと障害年金が受給できます。申請には医師の診断書や初診日を証明できる書類などが必要で、日本年金機構による審査があります。
障害年金は要件や手続きも複雑なため、日本年金機構のコールセンターや、全国の年金事務所への相談を検討しましょう。
遺族年金は、家族を支えていた大黒柱が亡くなった際、残された家族が生活に困らないよう経済支援を行う制度です。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人が亡くなった場合、要件を満たしていれば、その子ども、または子どものいる配偶者が受給できます。この項目での子どもは、「18歳到達年度の末日(18歳になって最初の3月31日)までの子」「20歳未満で障害等級1級または2級の子」です、このように遺族基礎年金は、残された子どものための仕組みとも言えるでしょう。
また遺族厚生年金は、厚生年金の加入者や元加入者が亡くなった場合、要件を満たしていれば受給でき、遺族基礎年金と一緒に受け取ることも可能です。
受給対象者は、亡くなった人に生計を支えられていた配偶者や子ども、父母や孫も含まれ、優先度が高い人に支給されます。優先度は高い順に、子どものいる配偶者、子ども、子どものいない配偶者、父母、孫、祖父母となっており、それぞれ年齢要件などがあります。
このように遺族厚生年金は、残された家族の経済的な支えになる制度と言えるでしょう。
公的年金は老後だけでなく、障害や家族の死といった、万が一の状況でも生活を支える制度です。いざというときに備え、あらかじめ制度について知識を身に付けておきましょう。
<参考資料>日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度|日本年金機構」政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」厚生労働省「障害年金制度の見直しについて」政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」日本年金機構「遺族年金ガイド」
(奏かえで)