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「おさいせん」もキャッシュレス? 対応する神社が増えているらしい

  • 2025.1.1

日頃キャッシュレス生活をしている人も、初詣のお賽銭は小銭を用意するものですが、最近はお賽銭に電子マネーが使えるお寺や神社があるそうです。その場合、ポイントは付くのでしょうか。また、キャッシュレスで支払ったお賽銭やお守りは経費になるのでしょうか。

■キャッシュレス対応の寺社仏閣が増えている

2024年12月から、増上寺(東京都)や四天王寺(大阪府)など全国7ヵ所の寺社でお賽銭に一部のQRコード決済が使えるようになったと日経に報じられました。

このほかにも、お寺や神社によっては、電子マネーやクレジットカードが使えるところもありますし、お賽銭だけでなく祈祷料や初穂料、お守りやお札の支払いでキャッシュレスできるところもあります。

たとえば京都の下鴨神社や、東京・愛宕神社なども対応していると報じられています(期間限定の場合や、対応を終了していることがあります)。初詣に行くつもりのお寺や神社が決まっているなら、事前にキャッシュレス決済できるか確かめましょう。

キャッシュレス決済ができると、現金の出し入れをしないで済むので参拝がスムーズになりますし、日頃キャッシュレスで暮らしている人は、わざわざ小銭を用意しなくて済みます。寺社側も、現金を管理しなくてよくなるだけでなく、“賽銭泥棒”にあうリスクも減るという効果が期待できます。

ただし、QRコード決済の場合は、ポイント還元の対象にはならないようです。なぜなら、賽銭などは寄附と見なされるためです。お賽銭以外の支払いでは、ポイントがつくこともあるようですが、クレカや神社、使途によって異なるので、事前の確認が必要です。

■お賽銭は控除を受けられるのか?

初詣は会社の同僚と行くという人もいるでしょうが、気になるのは、お賽銭など寺社で使ったお金が経費にならないかということです。

商売繁盛、安全祈願といった“事業に関係のある目的”で寺社に支払ったお賽銭や祈祷料などは、法人であれば、経費に計上できます。その際、キャッシュレス決済なら支払の記録が残るため、経理処理もしやすくなります。

ただし、経費として認められる金額には上限があり、支払った全額が経費にできるとはかぎりません。

個人事業主の場合はどうかというと、たとえ事業目的であってもお賽銭を経費として計上することは認められていません。というのも、お賽銭を出す行為は個人の宗教的な行動と見なされ、事業との関係が認められにくいためだそうです。

法人の場合は、参拝でかかった交通費や拝観料なども経費として計上できます。こちらも事業に関連するもののみです。

ただし、これらの費用も家族旅行のついでに立ち寄ったようなプライベートな目的では、経費として認められません。

■味気ない?便利?

キャッシュレスはたしかに便利ですが、「お賽銭は小銭で払うもの」「ご縁があるように5円で払うもの」と思っている人にとっては、味気なく感じられるかもしれません。ただ小銭がない時など重宝することもあるのではないでしょうか。

現金で払うかキャッシュレス決済するかはともかく、初詣に行くなら、2025年がよい1年となるようしっかりと気持ちを込めてお祈りしたいものです。

文・松田聡子(ファイナンシャル・プランナー)
明治大学法学部卒業後、証券システムのITエンジニア、国内生保の法人コンサルティング営業を経て2007年よりファイナンシャル・プランナーとして独立。コンサルティングのほか、企業型確定拠出年金導入企業へのセミナー講師、マネーサイトへの執筆などを行っている。

編集・fuelle編集部

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