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ジュニアNISAで教育資金の運用スタート(普通のママでもできる投資 Vol.19)

  • 2016.4.4
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© morita - Fotolia.com

前回のNISAに引き続き、今回はジュニアNISAについてお話しします。

ジュニアNISAは、子どもの教育費など将来に向けた資産運用のための制度です。投資可能期間は、2016年4月から2023年12月末までです。

NISAとジュニアNISAの違いは?

NISAの非課税枠は毎年120万円が上限でしたが、ジュニアNISAは、子ども1人につき毎年80万円です。5年間の非課税というのは同じです。累計で最大400万円までの非課税投資をすることができます。大学進学のための学費準備として利用するとよいでしょう。

また、NISAはいつでも解約、払い出しをすることができますが、ジュニアNISAでは注意が必要です。

ジュニアNISAは、売却はいつでも可能なのですが、お金は、子どもが3月31日時点で18歳となる年の前年末までは引き出すことはできません。

5年間の非課税期間の後は、払い出しをすることも、また、継続して非課税対象として、80万円分を上限に翌年の非課税枠へ繰り越すことができます。

ジュニアNISAの4つのポイント

・その1:0歳〜19歳が対象

ジュニアNISAの対象は、

●日本に住んでいること

●ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日時点で19歳以下であること

上記2つの条件を満たす子どもです。

ジュニアNISAは、口座の名義は子どもで、親が運用・管理をします。

1人1口座で、途中での金融機関の変更はできません。

・その2:非課税投資枠の上限は年間80万円まで

ジュニアNISAで株式投資信託や上場株式を購入できる限度額は年間80万円です。分配金や配当金、値上がり益が非課税になります。

・その3:非課税期間は5年間

ジュニアNISAの非課税期間は、最長5年間。非課税期間が終了した後、20歳までは非課税のまま、年間80万円までは継続保有することができます。

売却はいつでも可能です(お金の引き出しは期限までできません)。売却した場合、非課税枠の再利用はできません。未利用の非課税枠を翌年以降へ繰り越すこともできません。これは、前回のNISAの場合のポイント「その2」「その3」と同じです。

ジュニアNISA口座で発生した損失は、ほかの口座と損益通算したり、繰り越し控除することはできません。これも前回の「その4」と同じです。

・その4 :18歳まで原則出金不可

原則として、18歳までは払い出し(出金)ができません。払い出したときは、過去の利益分に対しても課税されます。

ジュニアNISAは、子どもの将来に向けた資産運用のための制度なので、原則、子どもが、3月31日において18歳である年の前年の12月末までは、災害等のやむを得ない場合を除いて出金することはできません。

もし、期間中に出金するということになると、過去のすべての利益に課税されますし、ジュニアNISA口座を廃止して全額を出金することになります。

次回は、どのように利用をしていけばいいかについてお話します。

(岩城 みずほ)

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