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「103万円の壁」だけじゃない!手取りが変わる「収入の壁」

  • 2024.12.5

前回の衆議院総選挙では、所得税がかかる年収の最低ラインとなる「103万円の壁」が話題になりましたね。学生の頃に、親に言われて年収を気にしてバイトをしていたなんて人も多いのではないでしょうか。
この「103万円の壁」、具体的にはどういうことなのかお話ししていきます。

年収103万円を超えると所得税がかかり、扶養から外れる

「103万円の壁」とは、年収が103万円を超えると、所得税がかかるようになるということを表したものです。
お給料をもらっている人が全員適用される税金のシステムに、基礎控除48万円と給与所得控除55万円というものがあります。この二つの控除の合計となる103万円までは所得税がかからない、オーバーした分は税負担が発生するということです。
控除とは「差し引く」という意味で、税金が安くなる=手取りが増えることを意味します。

また、年収103万円を超えると、税制上の扶養から外れます。そうなると、自分を養っているひと(学生の場合は親、主婦・主夫であれば配偶者)の税負担が増え、手取りが減ることになります。

年収100万円を超えると住民税がかかる

ほかにもいくつか、税控除が変わる年収の壁があります。
まず自治体にもよるのですが、年収100万円を超えると、住民税がかかるようになります。
ただ、学生の場合は勤労学生控除というものがあり、年収126万円までは住民税もかかりません。また、実は学生はこの勤労学生控除のおかげで、年収130万円までは所得税がかからないのです。

社会保険料が引かれる壁は「106万円」「130万円」

そして、最近もうひとつ話題の「106万円の壁」。こちらは社会保険料が引かれるようになるラインの話です。
パートやアルバイトの方であっても、従業員が51人以上の企業で、月額の所定内賃金が8万8千円以上、週の所定労働時間が20時間以上、2カ月を超える雇用の見込みがある方は社会保険の加入対象となります。

そして年収が130万円を超えると、すべての人が社会保険の加入対象になります。家族の社会保険の扶養から外れ、自分で保険料を払っていくことになります。学生は社会保険については対象外です。

最後に年収150万円を超えると、配偶者が受けることができる配偶者特別控除の控除額が減っていき、年収約201万円になるとこの控除の適用外になります。また、そもそも配偶者の所得が1千万円を超える場合は、この控除の対象外です。

壁を超えると手取り減。調整する?がっつり働く?

壁を超えると、自分で払う税金・保険料が増えるほか、自分を養っている人が払う金額も増えていくことになります。

手元に入ってくるお金が減るだけ……と考えると、あまり嬉しくはない気がしてしまいますが、最低賃金も少しずつ上がっている中、稼ぐことが抑制されてしまうことが、正しいのかということも考えていかなければなりません。

また、社会保険については勤務先の社会保険に加入することで、けがや病気で休んだときや、出産の際に受け取ることができる手当金などももらうことができるようになるので、必ずしも払った分だけ損をするというわけではないのです

壁を超えないようにするには、労働時間を減らして、自分の収入を調整していく必要がある一方で、税金や保険料を払えば、いくらでも稼ぐことはできます。
壁を気にしすぎて自分の働きたい意欲を抑えていないかどうかや、家計として考えたときにもっと稼いだ方がいいかをきちんと考えて、壁に向き合っていくことが大事です。

■横川楓のプロフィール
1990年生まれ。経営学修士(MBA)、ファイナンシャルプランナー(AFP)などを取得し、現在は「やさしいお金の専門家/金融教育活動家」として活動。 「誰よりも等身大の目線でわかりやすく」をモットーにお金の知識を啓蒙、金融教育の普及に取り組んでいる。 2022年1月には一般社団法人金融教育推進協会を設立し、代表理事となる。マネーコンテンツ制作や企業や官公庁のアドバイザー、セミナー講師、雑誌・WEB・テレビなどメディア出演多数。著書に『ミレニアル世代のお金のリアル』(フォレスト出版)。

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