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双子だと得する!? 働くママが知りたい「産休&育休」のキホン

  • 2016.4.1
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【ママからのご相談】

結婚してかなりたったのですが、このたびやっと子どもを授かりました。私は人よりもつわりがつらい体質のようで、外出することもままなりません。

会社に正社員として勤めているのですが、体調不良で休むことが多くなり、 いっそのこともう産休に入ってしまいたいと思っています。

しかし、仕事が立て込んでおり、会社から反対されそうで困っています。産休とは妊娠が発覚してからすぐに取れるものなのでしょうか。

また、初めての育児なので、できるだけ子どもと一緒にいてあげたいのですが、出産後に育休も取ることができますよね?

最長でいつからいつまで休むことができるのでしょうか。また、そのあいだは無給となってしまうのでしょうか。

●A. 出産予定日の6週間前から、子どもが1歳になるまで休むことができます。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。

待ちに待ったお子様とのこと、本当におめでとうございます。

出産の前後で産休・育休が取れますので、安心して出産・育児に携われるようこれらをうまく利用しましょう。

●産休ってなに?

産休とは“産前休業”“産後休業”のことです。

産前休業は、出産予定日の6週間前 (双子以上の場合は14週間前)から、会社に請求することによって取得することができます。

出産翌日から8週間は就業することができない(産後6週間経過後、本人の請求と医師が認めることを条件に就業に復帰できる)とされていますが、この期間のことを産後休業といいます。

●育休ってなに?

育休とは“育児休業”のことです。

休業開始予定日の1か月前までに会社に請求することにより、子どもが原則1歳に達するまでのあいだ 、育児休業を取得することができます。

期間の定めがある労働契約やパート労働者であっても

(1)1年以上会社に雇用されている

(2)子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

(3)子どもの2歳の誕生日の2日前までに労働契約の期間が満了し契約更新がなされないことが明らかではない

という条件を満たせば、育児休業を取得することができます。

産休や育休は労働者に法律上認められた権利ですので、会社がこれを拒否することはできません 。

また、育休・産休の取得を理由に、会社が労働者に対し減給や解雇といった不利益処分をすることも、法律上禁止されています。

●働いていないと、やっぱりお給料はもらえない?

産休・育休中の給与は、会社に特段の支援制度がない限り支給されませんが、雇用保険による『育児休業給付金制度 』を利用することができます。

この制度は、雇用保険の一般被保険者の方が、1歳(保育所等に入所できないなど、一定の場合には1歳6か月)に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすことを条件に、育児休業中に給付を受け取ることができる制度 です。

詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)のHPやリーフレットを確認いただくと便利かと思いますが、

(1)休業前の給与の8割以上が支払われていない

(2)就業日数が月に10日以下(10日を超える場合80時間以下)である

などの条件が定められていますので、これらの条件を満たせば、給付金を受け取ることができます。

その他にも、産休・育休中の社会保険料の免除制度や、健康保険による出産手当金などの制度もありますので、これらを上手に使いこなすことが得策ですね。

各都道府県の労働局雇用均等室などでも相談を行っていますし、トラブルになった場合は弁護士が対応することもできますので、分からないことはしっかり聞いて、安心して元気なお子さんを産んでくださいね。

●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)

●モデル/大上留依(莉瑚ちゃん)

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