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『ながらスマホ』は6カ月以下の懲役?! 知らないと損をする【自転車の交通マナー】とは?

  • 2024.12.3
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生活の中でなくてはならない移動手段の1つである「自転車」。通勤・通学はもちろん、お買い物やお出かけなどで利用している方が多いのではないでしょうか?

最近では、シェアサイクリングサービスの普及により自転車を利用する人が増えてきていますよね。しかし、自転車による交通事故やトラブルも多く発生しています。自転車の交通ルールを知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、意外と知らない「自転車の交通マナー」についてご紹介します。2024年11月より道路交通法が改正されたので、今一度チェックをしてみてくださいね。

1.自転車運転中の「ながらスマホ」は罰則!

2024年11月から「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。
スマホで通話したり画面を注視したりする「ながら運転」が禁止され、罰則が強化されました。

スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されているので注意が必要です。違反者には、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

2.飲酒運転は禁止

自転車も法律で飲酒運転が禁止されており、自動車やバイクと同様に厳しく取り締まられます。
道路交通法の改正により、自転車の酒気帯び運転だけでなく、酒類の提供者や依頼を受けた同乗者も罰則の対象となります。

3.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は「軽車両」の一種であり車の仲間です。
そのため、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則と心がけましょう。

歩道を通行することが認められる場合もありますが、歩道は歩行者が最優先です。自転車で歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行運転するのが原則になります。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止し、歩行者が多い場合は自転車を降りて押し歩きをするようにしましょう。

交通ルールやマナーを守ることを心がけよう

気軽に利用できる自転車ですが、交通ルールやマナーを守らないと事故のリスクが増大します。
自分だけでなく他人を守るためにも、自転車の交通ルールを守りながら安全な運転を心がけましょう。



ライター:能美黎子(のうみれいこ/ @reikonohmi
大学卒業後、新卒にて最大手保険会社にて約7年秘書の経験を経て、ITコンサル企業の社長秘書に転職。その後、数社の社長秘書を経験し秘書歴約15年となる。秘書検定準1級を取得。
今までの経験を活かし、接遇や礼儀作法、マナーなど“品格”を大事にした執筆作業を行っている。



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