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ふるさと納税のお得な使い方知ってる?ワンストップ特例制度で手続きも簡単に。ふるさと納税の賢い使い方についてお伺いしました。

  • 2024.11.2

「ふるさと納税でおいしい特産品が送られてきた!」
「返礼品がくるから、しばらくティッシュは購入しなくていいんだ」
このような話を耳にする機会が多く、お得な感じのするふるさと納税。
本当にお得なのでしょうか?
今回は公認会計士・税理士の小原崇史さまにお話を伺いました。

ふるさと納税とは?本当にお得なの??

ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)をする制度です。
実際に故郷であることや、その土地との関係性などは必要なく、自身で選んだ土地に納税できます。
寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税や住民税から控除されます。
ただし、控除の対象となる金額には、年収や家族構成によって上限が異なるため、注意が必要です。
例えば、年収750万円、配偶者が収入なしで子どもが2人(大学生と高校生)の場合、76,000円のふるさと納税を行うと2,000円を差し引いた74,000円が所得税と住民税から控除されます。
また、ふるさと納税をした自治体からは、返礼品として地域の特産物が送られます。
ふるさと納税は、
〇寄附額に対して控除額が非常に大きい
〇応援した地域の特産物などの返礼品を実質自己負担額2,000円でもらえる

といった、とてもお得な制度であるといえます。

ワンストップ特例制度で手続きも簡単!

控除を受けるためには、基本的に寄附を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
給与所得者で確定申告が不要な人向けには、平成27年4月1日から始まった「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。
この制度には、確定申告の手間を省ける大きなメリットがあります。
ふるさと納税を5団体以内に限定すれば、この制度を利用することで確定申告をしなくても控除が受けられるようになります。
この制度は、寄附した自治体ごとに申請書を提出するだけで、所得税と住民税から控除される仕組みです。
マイナンバーカードを利用すれば、申請書を郵送する必要もなく、アプリなどで簡単に手続きを完了させられる自治体も増えています。
特に、忙しい給与所得者にとっては、確定申告をしなくても良く、スマホのみで手続きができることは非常に便利ですよね。

ふるさと納税は賢く使えば本当にお得!

ふるさと納税は、地域を応援し、多種多様な返礼品をもらいつつ税額控除が受けられる魅力的な制度です。
控除額は、年収や家族構成、住宅ローン控除や医療費控除等の他の控除の利用など、さまざまな要因で変わります。
控除額の上限を超える寄附は実質的に自己負担が大きくなるため、事前に上限額を確認してから寄附することが重要です。
ふるさと納税サイトなどで確認ができますので、前年の源泉徴収票などを用意して、まずはいくらの控除を受けることができるのか確認してみましょう。
ワンストップ特例制度を活用すれば、手続きも簡単です。
ふるさと納税って興味があるけどまだ利用していない…という方はぜひ検討してみてください。
ふるさと納税の申込期間は、12月31日23:59までに決済が完了している必要があり(申し込みではなく支払いが完了している必要がありますので要注意です)、ワンストップ特例制度の申請期限は翌年の1月10日必着となっています。
ワンストップ特例制度の申請期限を過ぎた場合、控除を受けるには翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。
簡単でお得な制度なので、ふるさと納税をおこなった際は、期限に間に合うよう、忘れず手続きしてくださいね。
また、お得とは離れてしまいますが、ふるさと納税は、故郷や応援したい自治体など、好きな自治体を選んで寄付ができる制度です。
寄付金の使い道も指定ができますので、被災地への応援や応援したい自治体の子育て支援、観光の復興などという観点から選んでみるのもいいかもしれませんね。

[執筆者]


小原崇史
公認会計士・税理士

1989年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。
会計士試験に合格後、有限責任監査法人トーマツにて主に監査業務を経験。
都内中堅税理士法人で税務業務に従事後、2023年7月独立開業。
2024年4月1日に税理士法人化。
現在は、スタートアップや起業支援を行っている。

税理士法人小原会計
https://tax-ohara.jp/

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