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【衆院選】選挙カーに「名前ばかり連呼するな」→実は「連呼」しか許されていない!?弁護士に聞いてみた

  • 2024.10.25
選挙カーの“連呼”に怒りの声もある中…(画像はイメージ)
選挙カーの“連呼”に怒りの声もある中…(画像はイメージ)

10月27日の投票日が迫る第50回衆議院議員総選挙。各地の駅前や住宅街などで候補者の選挙カーを見かけることも多いですが、SNSではこの選挙カーに対する不満の声が続出。中には「名前だけ連呼して…選挙カーって本当に必要?」「住宅街で名前を連呼するな」「情報が党名と名前だけでうるさいからやめて」「大音量で名前を連呼している候補者には投票しません」といった“連呼”に対する怒りの声も多数みられますが、実は、走行中の選挙カーは「同じことを繰り返し言うこと」しか法律で認められていないというのです。これはどういうことなのか、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

政治を行う上での自分の意見は話せない

Q.走行中の選挙カーでは「『同じことを繰り返し言う』ことしか認められていない」というのは事実ですか。

佐藤さん「事実です。公職選挙法上、走行中の選挙カー上では、選挙運動のための連呼行為だけしか許されておらず、政治を行う上での自分の意見などを話すことはできないルールになっています(同法141条の3)。なお、連呼行為が許されるのは、午前8時から午後8時までの間に限られています(同法140条の2)。

連呼行為とは、同じことを繰り返し言うことです。名前しか繰り返せないわけではありませんが、候補者の名前とともに『◯◯をよろしくお願いいたします』『◯◯に清き一票を』と繰り返されたり、『みんなに笑顔を、◯◯です』といったキャッチフレーズをつけて名前を繰り返したりするのが一般的です」

Q.選挙カーが「走っているとき」と「停止しているとき」で、認められていることは異なるのでしょうか。

佐藤さん「異なります。停止している選挙カーの上からは、選挙運動のための演説することができます(公職選挙法141条の3)」

Q.選挙カーが、定められた規則を破った場合、何かペナルティーはあるのですか。

佐藤さん「ルールを破った者に対して罰則が定められています(公職選挙法243条)。例えば、走行中の選挙カーで演説したり、決められた時間以外に連呼行為をしたりすれば、『2年以下の禁錮または50万円以下の罰金』に処される可能性があります」

オトナンサー編集部

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