1. トップ
  2. 恋愛
  3. 【クイズ】「船」or「オープンカー」…”選挙カー”として使用NGなのはどっち?

【クイズ】「船」or「オープンカー」…”選挙カー”として使用NGなのはどっち?

  • 2024.10.22

HBCテレビ「今日ドキッ!」より、選りすぐりの情報をお届けします。
***

選挙のルール、皆さんはご存じでしょうか?

各地で、激しい選挙戦が繰り広げられている注目の総選挙!
知らぬ間に、法律違反をしている可能性も!?

今回は、”知っているようで知らない”選挙のルールを再確認します。

Sitakke

解説してくれるのは、弁護士の大川哲也さんです。

Q1.候補者の友人が行うと法律違反になる選挙応援は?

Sitakke

A:知人へ電話する
B:知人へメールする
C:どちらも法律違反

Sitakke

正解は…Bの知人へメール

Sitakke

公職選挙法142条の4によって、電子メールを利用して選挙運動ができるのは、候補者もしくは候補者の届出政党に限られています。

Sitakke

私たち有権者はメールで選挙応援してはいけません。
電話が良いのに、なぜメールはいけないのでしょうか?

Sitakke

大川弁護士によると、電子メールは密室性が高く、候補者や政党の見えないところで誹謗中傷やウソの情報などが拡散する可能性があるので禁止されていると言います。

Q2.候補者「札幌 太郎」さんへの投票で無効になる投票はどれ?

Sitakke

A:「必勝!札幌 太郎」メッセージ付の投票
B:「札幌 太郎❤」イラスト付の投票
C:「サッポロ タロウ」カタカナでの投票

Sitakke

正解は…AとB

Sitakke

公職選挙法の68条6において「候補者の氏名以外を記載したもの」は無効票として扱われる旨が規定されています。
どれだけ応援していても、候補者名だけの記載にとどめておかないと、無効となる可能性が高いです!

Q3.この中で選挙権がある18歳は…?

Sitakke

A:選挙前日が18歳の誕生日
B:選挙当日が18歳の誕生日
C:選挙翌日が18歳の誕生日

Sitakke

正解は…選挙権はABCの全員

気になるのは「C」。
投票日の翌日が誕生日なのですが…一体、どういうことでしょうか?

Sitakke

年齢計算に関する法律というのがあり、年齢計算には民法143条を準用しています。
そのため、誕生日の前日の午後12時に年齢が加算されます。
今回の衆院選は、28日の月曜日までに誕生日を迎えた人は選挙権があります。

Q4.候補者が選挙カーとして使ってはいけないのは…

Sitakke

A:船
B:オープンカー

Sitakke

正解は…Bのオープンカー

これも法律でしっかり決まっています!

Sitakke

公職選挙法施行令109条の3で「選挙運動に使用できる自動車」に関して、「一部が構造上開放できる」車は使ってはいけないとされています。
なので、オープンカーは使ってはいけません。

Q5.選挙事務所に来た支援者へふるまうと法律違反になるのは…

Sitakke

A:せんべい
B:赤飯
C:どちらも法律違反

Sitakke

正解は…Bの赤飯

Sitakke

公職選挙法139条において「何人も選挙運動に関し、飲食物を提供することはできない」とあります。
なので、基本的に飲食物を提供してはいけません。
しかし、例外があります。

Sitakke

「お茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子は除く」とあり、おせんべい・おまんじゅう・お茶程度はOKと決められているんです。

正しい知識を持って、投票しましょう!

※掲載の内容は番組放送時(2024年10月17日)の情報に基づきます。

元記事で読む
の記事をもっとみる