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「不倫」と「浮気」の違いとは? 慰謝料がもらえるかどうかの判断もチェック!【弁護士監修】

  • 2024.10.1

浮気と不倫は似て非なるもの。この記事では不倫や浮気の違いやそれぞれの定義、慰謝料を請求できる条件などを、不倫問題に詳しいアディーレ法律事務所の池田弁護士が解説。浮気や不倫をみつけたらすべきこと・すべきでないこともしっかり覚えておいて。

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そもそも浮気と不倫はどう違う?

不倫・浮気の定義

「不倫」と「浮気」は、どちらもパートナーのいる人が、別の相手と関係を持つことを指す言葉。ただし、「不倫」は法律上の“不貞行為”を指すことがほとんど。多くの場合、既婚者が第三者と性的関係を持つことを指す。

一方で「浮気」は法律用語ではなく日常的に使われる用語。主に既婚者ではなく、恋人関係にある人々が、その相手以外の人と性的関係を持つことを指すもの。厳密な定義はなく、状況によって意味合いが変わることもある。

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あやしいサイン! 不倫・浮気の可能性がある行動5つ

「最近、パートナーの様子がおかしい」と感じたら、以下にあてはまるかどうかチェックしてみて。もちろん、特定の行動を見せたからといって、必ずしも浮気をしているとは限らないけれど、池田弁護士によると、浮気や不倫の可能性を示すサインがいくつかあるそう。

夜や休日の外出が増えた普段は家でゆっくりしているのに、急に夜間や休日に外出が増えた場合は、何か理由があるといえそう。

スマホを手放さない、裏返しで置く以前はスマホを無造作に置いていたのに、急に家の中でも肌身離さず持ち歩くようになったり、もしくは画面を見せないように裏返しで置くようになったりしたら要観察。何か隠したいことがあるのかも。

飲み会などの機会が増えたこれまであまり飲み会に行かなかった人が、急に飲み会に参加する機会が増えたり、何かと理由をつけて帰宅が遅くなったり、帰ってこない日が増えたら要注意。

夫婦間のスキンシップが減った以前は頻繁にしていたスキンシップが減ったり、避けられるようになったのだとしたら、相手の気持ちに変化があったといえるかも。他に気になる人ができたのか、それとも何か悩んでいることがあるのかもしれない。

身に覚えのないレシートを見つけた高価なアクセサリーや、明らかに自分には買わないようなものなど、異性へのプレゼントのようなレシートを見つけた場合。あなたや友人へのプレゼントかもしれないけれど、疑いの余地は大あり。

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不倫・浮気が発覚したり疑いがある場合にしておくべきこと4つ

1.メッセージのやりとりを写真に撮る

まず、 LINEのやり取りがあれば、それを写真に撮っておくこと。トーク履歴は、あとから削除されてしまう可能性もあるため、証拠となるようなメッセージは、写真を撮って保存しておくのが安心。

2.あやしい日時をメモしておく

自分側でも記録をとっておくことは重要。あやしいと思う日時はわすれずメモに残しておいて。これは、後で配偶者を問い詰める際にも役にたつ。

3.聞き出す際には詳細に

配偶者に自白を取る際には、不貞の日時や場所、相手方がどこの誰かといった情報を、できるだけ詳しく聞き出すこと。配偶者の自白は、不貞行為の全容を最も詳細に明らかにする有力な証拠となる。

4.スマホに残された写真もチェックする

LINEのトーク履歴以外にも、浮気の証拠となるデータが残されているかもしれない。ツーショット写真や、特定の場所を訪れた際の風景など、不貞時の写真なども残っている可能性があるのでよくチェックして。

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不倫・浮気が発覚してもしてはいけないこと4つ

1.相手方に凸するのは危険

怒りが込み上げて、つい不貞相手の家や職場に突撃してしまう……といったシーンはドラマや漫画で見かけるけれど、不貞相手に直接詰め寄ったりするのは危険。後で弁護士を立てたとしても、うまく交渉できなくなってしまったり、逆に自分の行動が不法行為にあたる可能性も。

2.自分も不倫して“復讐”するのは得策ではない

配偶者が不倫しているからといって、自分も同じことをしていいわけではないことを忘れずに。単純に自身も不法行為をした扱いになってしまうので、感情的にならず、冷静に対処するべき。

3.早急に問い詰めるのは逆効果

配偶者を問い詰めるのは、ある程度証拠が揃ってから。まだ確かな証拠がない段階で配偶者を問い詰めてしまうと、しらばっくれたり、否定したうえで証拠隠滅を図られたり、ガードが堅くなって証拠が取得しづらくなってしまう可能性も。慎重に動くのが賢い選択といえそう。

4.すぐに家を出てしまうのは早計

不倫が発覚したら、一緒にいるのが辛くなり、家を出てしまいたくなることもあるはず。しかし、すぐに家を出てしまうと、後で不利になる可能性がある。例えば、浮気の証拠を集めにくくなったり、別居後の不貞行為は、慰謝料請求の対象にならない場合も。まずは弁護士などの専門家に相談しながら、慎重な判断をするべき。

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浮気・不倫のない円満な関係を築くヒント

弁護士として多くの不倫問題を見てきた経験から、不倫をする人にはある程度共通する傾向があるそう。必ずしも全てのケースに当てはまるとはいえないものの、一般的に以下のことが言えるそう。

不倫をする人の傾向

「これまで多くの浮気や不倫に関するご相談を受けてきた経験から、当事者の視点に立ったお話になりますが、20〜30代の比較的若いうちは、単純に遊びたいという気持ちが動機となり、とくに時間の都合がつきやすい職業の場合、不倫に走りやすい印象があります。40代以降になると、子育てが一段落し、時間やお金の余裕が出てくると、刺激を求めて不倫に発展してしまうケースが多いように感じます」

不倫に発展する夫婦の特徴

不倫に発展する夫婦には、共通して見られる特徴も。

コミュニケーション不足:夫婦のコミュニケーション不足は、不倫に繋がる大きな要因に。「夫婦間で十分な会話ができていなかったり、一緒に食事をしたり、家族で出かける時間が少なかったりと、夫婦仲が良くないことが多いです」。結婚生活を円満に続けるためには、お互いに話し合い、共通の友人を作ったり、家族で過ごす時間を大切にすることが重要に。

夫婦関係のマンネリ化:また、また、夫婦間の仲は普通だとしても、外に刺激を求めてという不倫に走ることも多いそう。「子供の誕生などによって、夫婦の関係が以前のようではなくなり、外に刺激を求めるようになるケースも少なくありません」。

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法律違反&慰謝料の対象になるかどうかの判断と注意点

慰謝料の対象になるのは「肉体関係があった」場合

基本的に、慰謝料の対象になるのは婚姻関係で肉体関係があった場合。直接的な性的行為の証拠がなくても、周囲の状況証拠から推認されることも多く、“ホテルに二人で入り、数時間滞在した”、“手をつなぎながら相手方の家に二人で入って、一晩中一緒にいた”といった流れを押さえられれば、不貞行為が推認できるという判断に。

性行為に近い状況があれば慰謝料の対象になることも

また、肉体関係までなくとも、路上で抱き合ってキスしたり、性行為の一歩手前など、通常の友人関係ではあり得ない行動をしていた場合も、性交類似行為や親密交際という概念にあたり、不法行為責任が生じる可能性がある。

夫婦関係がすでに破綻していた場合の慰謝料

ただし、不貞行為時にすでに夫婦関係が破綻している場合は、不貞行為が不法行為とならない可能性も。離婚調停中や、別の理由で長期間別居中の場合は、“夫婦関係がすでに破綻していた”と見なされることがある。

自分自身も不倫した場合の慰謝料は……?

自分自身も不貞をしている場合は、逆に慰謝料を請求される可能性がある。ただし、自分の不倫相手の配偶者から請求されるものの、不倫した夫婦間では、互いに慰謝料を請求できないという扱いになることも多いそう。

W不倫された場合、かつ離婚しない場合の慰謝料は?

配偶者の不貞相手も既婚者でW不倫の場合は、配偶者は不倫相手の配偶者からも請求される可能性がある。離婚しない場合は、お互いの夫婦が請求しあう形になり、4者間で0円で和解という場合もあり得るとのこと。

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慰謝料について|額や請求の方法など

慰謝料の額は離婚の有無や浮気・不倫の期間や回数よって異なる

慰謝料の相場は、大きく分けて、不倫によって離婚するか、婚姻を継続していくかで変わる。「離婚する場合の慰謝料は100万円〜300万円ほどで、婚姻継続する場合は数十万円〜100万円ほどといわれています」と池田弁護士。

この相場観の中で、婚姻期間や不貞の回数、子供の有無などで慰謝料額が上下する。不貞が1回だけの場合は、慰謝料は相場のなかでも低い金額になりやすい。「例えば、婚姻継続で不貞1回となると、慰謝料は30〜40万くらいの印象です」。それ以外にも元々の夫婦関係の円満さや、どちらが積極的に不貞を主導していたか、既に謝罪など反省の態度を示しているか、などが慰謝料の算定に響いてくる。

慰謝料を請求できる期間には限りがある

慰謝料請求の時効は、不貞行為と相手方を知ってから3年間、もしくは、不貞が行われてから20年間。時効にかかるまでに請求していく必要がある。

何気ない「浮気OK」発言に注意

なんの気なしに「ちょっとぐらいなら浮気してもいいよ」「バレなければ浮気してもいいよ」といった発言をするのは危険。その言葉が証拠として使われ、不貞行為が不法行為として成立しなくなる可能性もあるため、気軽にそういうことを言ってしまわぬよう要注意。

また、不貞が発覚したあとに、「今回のことはもういいよ」等と、許したととらえられるような発言にも注意が必要。慰謝料請求権を放棄したと扱われかねないとのこと。

慰謝料の二重取りはできない

慰謝料は、配偶者と不倫相手の双方に請求することができる。ただし、どちらか一方から慰謝料を受け取った場合、もう一方には、すでに受け取った慰謝料を差し引いた金額しか請求できないのがルール。(三者間の話し合いで合意した場合を除く)

そのため、配偶者から反省の意味での一定額を受け取っている場合、その金額が相場の300万円以上であるなら、不倫相手にも請求してしまうと二重取りに抵触してしまう可能性が。不倫相手からその点を指摘されると、慰謝料請求がとん挫してしまう可能性が高いといえる。

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慰謝料の請求方法

話し合いで解決する場合

自分でやるにしろ弁護士に依頼するにしろ、最初は話し合いを目指して交渉を開始するのが一般的。話し合いは、書面か電話で行うことが多い。電話のほうが柔軟で話し合いを早く進められる一方で、不利益なことを言ってしまう可能性もあり得るため、その点は注意が必要に。

裁判を起こす場合

話し合いで難しければ、裁判を起こすことになる。裁判となると、裁判官を説得するための証拠をそろえる必要があり、その見込みや手続きの難しさを考えると、自力で進めていくのはなかなか困難に。特に裁判は平日に開かれるため、自身で対応する場合は、裁判期日ごとに柔軟に仕事を休めるのかどうかもポイントになる。

自分でやるか、弁護士に依頼するかで費用も異なる

裁判を自身で行う場合にかかる費用は、郵送代や、裁判の訴え提起費用を含めて数万円ほど。「弁護士費用を足すと数十万円はかかるかと思います。相手から受け取る慰謝料に対して〇〇%と成功報酬を設定していることが多いので、具体的な金額は事案次第かと思います」。

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まとめ

浮気や不倫は、誰にとっても辛い経験。不安や悩みを抱えている人は、あやしいサインや、しておくべきこと、してはいけないことを参考にしてみて。慰謝料請求を検討している人は、専門家への相談もおすすめ。

今回お話を伺ったのは…

アディーレ法律事務所 池田貴之弁護士(公式HP)

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