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「個性的なキラキラネームはもう付けられない!?」赤ちゃんの名付けのルールが変わる!改正戸籍法とは

  • 2024.10.9

2025年5月26日以降、戸籍に読み仮名を記載することが、政府の閣議で決定しました。注目すべきは、今まで認められていた漢字本来の読み方と違う名前が、認められなくなるということ。施行後、名前にはどのような読み方のルールができるのでしょうか。また、現在オリジナリティのある読み方の名前は、どうなってしまうのでしょうか?

戸籍に認められない漢字の読み方とは?

2025年5月26日に施行される改正戸籍法によると、読み方の基準は「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」なのだそう。

読み方の基準にそぐわない例として、現時点で挙げられているのは以下の3つ。

・「高」を「ヒクシ(低)」として漢字の反対の意味になる

・「太郎」を「ジロウ」として書き違いかどうか判然としない

・「太郎」を「ジョージ」として漢字との関連性がない

これらは、社会を混乱させるものは認められないと考え、定められているようです。

特に気になるのは、3つ目の漢字との関連性ではないでしょうか。何をもって漢字とその読み方が関連していると言えるか、その判断基準については、まだ触れられていませんでした。

すでに戸籍に載っている名前はどうなる?

では、すでに付けられた名前の読み方はどうなるのでしょう。

法務省の発表によると、施行後、本籍地の市区町村が全国民に対し、住民票や出生届などで把握した読み方を郵送で通知するそう。それに対し、1年以内に届け出がなければ、通知した読み仮名を戸籍に記載するとありました。

万が一、行政が把握した読み方に誤りがあった場合、このタイミングで正しい読み方を届け出る必要があるでしょう。

読み方が戸籍に記載されてしまうと、家庭裁判所の許可を得た上で、変更を届け出る必要があります。ただし今回の施行では、読み方の届け出がなく通知した読み仮名が戸籍に記載された場合、1回のみ家庭裁判所の許可を得ず、届け出のみで変更ができるそうです。

すでに名付けた個性的な名前は変更が必要?

また、名前を付けたときは「戸籍に記載できる読み方は氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」という基準がなかった以上、この基準に反する名前を付けた人、自身がそのような名前だという人もいるでしょう。

その場合、名前の読み方を変えなければならないのでしょうか? これは大きな問題です。

これに関しては、すでに使用している名前は尊重され、基準とは異なる読み方であっても届け出ができるようです。

ただし、その読み方が通用していることがわかる書面の提出が必要なのだそう。この書面とは、パスポートや預貯金通帳等が想定されているとのことでした。

名付けに制限は加わるけれど…

ベビーカレンダーの読者投票によると、子どもの名前を付けるとき、漢字や響きを最も重視したという人が半数近くいました。

名前に用いる漢字やその響きは、子どもの名付けに大きく影響します。今、使われている漢字と読みの組み合わせが、2025年5月26日以降、認められなくなるかもしれません。

しかし、近年赤ちゃんの名前の幅はとても広く、ランキングには個性豊かで多様な名前が並んでいます。

例えば、これまで女の子の名前に多かった「翠」は、近年男の子の名前のランキングにもランクインするようになりました。ジェンダーレスな名前は広がりを見せ、名前における男女の性差は以前に比べてなくなっていると言えるでしょう。

また、これまで海外の人に多かった名前が、日本人の名前ランキングで目にするようになりました。近年上位にランクインしている「エマ」などがそのひとつで、すでに日本人の名前としてなじみ始めています。

今回の改正戸籍法によって、子どもの名前に制限が加わり、窮屈さを感じた人もいるようですが、いわゆる「一般に認められている読み方」を用いても、素敵な名前はたくさんあります。

名前は子どもに贈る初めてのプレゼントです。素敵な名前をプレゼントしてくださいね!

出典:法務省

ベビーカレンダー編集部

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