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追加支払い60万円!? 退去時の「敷金トラブル」を回避するポイント

  • 2016.3.15
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こんにちは。ママライターのパピルスです。

3月に入り、街中を走る引越しトラックを頻繁に目にするようになりました。地域によっては、3月の転入件数は他の月の2倍にものぼるようです。

新居を借りるにあたって、真っ白な壁やピカピカのシンクなどを見ると、 これからどういうお部屋のレイアウトにしようかとワクワクした気持ちになる方も多いのではないでしょうか?

でも、ちょっと待って!

退去するときのことを念頭に置いてお部屋を契約し利用しなければ、敷金(保証金と呼ぶ地域もある)がほとんど返還されないどころか、追加で修繕費用を請求される という事態に直面するかもしれません!

●敷金とは?

敷金とは、借主(入居者)が入居時に貸主(大家さん)に預けておく担保金ともいうべきものです。

家賃の滞納に対する保険としての意味合いや、入居者がお部屋を退去する際に、入居者の不注意や過失・故意などで損傷した部屋の状態を修理修繕するための費用に充てられます。

家賃の滞納がなければ、退去時にお部屋の修理修繕費用を差し引かれ、残りは借主に返還されます。

つまり、お部屋をどのように使うかで返還される金額が変わってくる ということ。住みはじめる際にはこのことをよく頭に置いておくことが肝心です。

●退去時に敷金から減額されたものとは?

『株式会社引越し侍』が2014年に実施した「賃貸物件の“敷金”に関するアンケート調査」によると、入居時に支払った敷金の全国平均金額は108,441円、敷金が返還された方は32%(平均金額は76,558円)、追加で支払った方は6%(平均金額57,001円)、返還されなかった方は36%という結果が出ています。

お部屋の使い方によっては敷金が返還されないだけでなく、追加で支払いが発生しているケースもあるようです。

同アンケート調査では、退去時に敷金減額の対象になったものとして回答の多かったものが紹介されています(複数回答)。

・1位:壁(クロス)……229票

・2位:クリーニング・掃除……204票

・3位:床・フローリング……80票

・4位:畳……52票

・5位:エアコン……37票

以下、ふすま、タバコのヤニ、鍵の取り換え、キッチンまわり、障子の張替と続きます。

これらの中には、20~60万円の修理修繕が行われた という回答も寄せられたそうです。

●敷金を使っての修理修繕を巡るトラブルを避けるためにできること

退去時の修理修繕費用については、借主が負担するのか貸主が負担するのかということでトラブルになるケースも多いのが現状です。

国土交通省では、「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」の7ページ目に借主と貸主の修繕分担表を提示しています。

まずはこちらをじっくり読んで、どういったケースが敷金減額にあたるのかということを理解しておきたいですね。

これによると、経年変化による劣化や消耗、借主の通常使用による損耗については、貸主(賃貸人)が負担すべき費用であること。

入居者(借主)の不注意や過失、故意などで通常の使用方法を超えた損耗については借主の負担すべき費用(敷金減額の対象)であることが明記されています。

さらに、国土交通省のガイドラインには『原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない』と明確に定義されていることを頭に入れておきましょう。

たとえば、“エアコン(借主所有)の設置に際して壁にあけたビス穴や跡”の修繕費用は、修繕分担表によると賃貸人(貸主)が負担すべきものとされています。

しかし、同じ壁のネジ穴でも“壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)”の修繕費用は入居者の負担とされています。

こういった細かい点は契約時に確認しておく方がいい でしょう。

また修繕分担表によれば、タバコのヤニでクロスが変色したりやタバコの臭いが付着していたりする場合の壁やクロスの修繕は、借主の負担になります。

こういったケースを事前に知っていれば、入居時から気を付けて対処することができますし、敷金の減額にも納得がいくはずです。

敷金返還のトラブルを未然に防ぐために、国土交通省は契約締結時に次の2点を推奨しています。

(1)賃貸人・賃借人双方が立ち会い、写真を撮るなどして物件の状況を確認する。これにより損耗・損傷が入居中に発生したものであるか否かが明らかになり、損耗・損傷の発生時期をめぐるトラブルが少なくなることが期待できる。

(2)原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、納得したうえで契約を締結すること。

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いかがでしょうか?

新居を借りる契約をする時点で退去時のことまで視野に入れ、曖昧な点についてはひとつひとつ確認し、記録を残しながら契約すること を頭に入れておいてください。

【参考リンク】

・敷金の減額対象ランキング | 引越し侍(https://hikkoshizamurai.jp/report/report022/)

・「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について | 国土交通省(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html)

・賃貸住宅標準契約書(改訂版)(PDF)(http://www.mlit.go.jp/common/000991359.pdf)

●ライター/パピルス(フリーライター)

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