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副業バレ、手取りが減った……「原因は住民税?」よくある4つの疑問

  • 2024.6.3

会社に内緒でやっていた副業が住民税でバレる……。なぜそんなことが言われるかというと、6月から、会社員や公務員の住民税の徴収金額が変わるからです。たとえば新卒2年目の人の多くは初めて住民税を払うことになります。本当に副業がバレる原因になるのでしょうか?住民税のよくある4つの疑問をまとめてみました。

■疑問1 住民税で副業がバレる?

住民税で副業が会社にバレることはあり得ます。たとえば、副業でアルバイトなどとして雇用されると、報酬が「給与収入」となり、給与収入に対する住民税が本業のものと合算した上で計算されるからです。副業分の住民税を、会社を通じて収めることになるため、会社は副業していることを認識できるのです。

一方、雇用がない、報酬が「給与」ではない副業──業務委託契約で仕事を受けている場合やせどりなどの物販、ブログで得た広告収入など──の場合、報酬が「雑収入」もしくは「事業収入」とるので、住民税でバレることはないでしょう。

ただし、これは確定申告時に副業に関する住民税を「自分で納付」にチェックしておく必要があります。そうすると、会社を通さず住民税を納められるからです。給与収入の場合は、自分で納付は選べません。

■疑問2 2年目から住民税のせいで手取りが減る?

住民税は前年の1月〜12月の収入に応じて6月から徴収される“後払い”の税金で、多くの新卒1年目は、前年が学生で収入が少なく住民税の徴収がなく、2年目から住民税の支払いが始まるため、手取りが減ると考えておいたほうがよいでしょう。

ただし、これは「新卒2年目だから」ではなく、「前年の給料がその前(一昨年)より増えたかどうか」で判断しましょう。6月から反映され手取りが減るので、給与明細はしっかり確かめておきましょう。

■疑問3 住民税の計算が間違っていることがある?

住民税は年末調整や確定申告の情報をもとに、各自治体が計算して徴収額が決まりますが、徴収金額が間違っていることがあるので、住民税決定通知書を必ず確かめましょう。

間違いが多いと言われているのは、ワンストップ特例制度を使ってふるさと納税をしている場合です。2ヵ所の「税額控除額」の欄を見れば、適切に控除されているかが分かります。

税額控除額の合計は、ワンストップ特例制度を使った場合、「ふるさと納税した金額から2000円を差し引いた金額と一致するはずです(ただし、住宅ローン控除や配当控除などがある場合はそれらとの合算)。

税額控除額が空欄の場合は、ふるさと納税による控除が忘れられている、もしくはワンストップ特例制度の申告に誤りがあるため、自治体へ問い合わせましょう。

■疑問4 今年は住民税が減る?

物価高への対策として、2024年は定額減税が行われ、住民税は2024年7月から2025年5月の11ヵ月間に分けて行われるため、この期間は手取りが増えます。

減税額は本人と控除対象配偶者、扶養親族1人につき4万円で、うち3万円が所得税、1万円が住民税です。給与明細への記載は義務のため、減税額が書かれているはずです。必ず明細を確かめましょう。

文・浜崎遥翔(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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