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ダブルワークはどうなる? 働くママ必見「106万の壁」の条件と注意点

  • 2016.2.26
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こんにちは、ライターの佐原チハルです。

『103万円の壁』『130万円の壁』などの言葉を聞いたことのある人は少なくないかと思います。

ただでさえ複雑な仕組みですが、2016年10月からは、新たに『106万の壁』 が現れます。

ワーキングマザーの中には、少しでも『損』がないようにと、夫の扶養や控除のことを考えている人も多いかと思いますが、この基準が一部変わるというのです。

この新しい制度について、理解するためのポイントをまとめてみました。

●まずは『103万の壁』と『130万の壁』について知っておこう

●『103万円の壁』(38万円の壁)とは

所得税の負担を左右することになる金額です。

所得税は年収によって決まりますが、この『年収』は、手元に入った金額から『所得控除』の受けられる金額分を差し引いて計算されるものなのです。

どんな場合でも一律で差し引かれる『基礎控除』の額が、38万円。

それに加え給与所得者の場合、収入によって割合の変わってくる『給与所得控除』を考える必要があります。

65万円以下の場合は“一律で65万円” です。

35万円+65万円=103万円。つまり年間収入が103万円以下の場合、所得税がかからなくなるのです。

なお、フリーランスの場合は給与所得ではないため、条件は『経費を差し引いた金額が38万円以下』となります。

●『130万円の壁』とは

こちらは、社会保障への加入を左右することになる金額です。

一年間の給与収入が130万を超える場合、『健康保険』の扶養、また国民年金の第3号被保険者から外れることになります。

つまり、自分で保険料・年金を納める必要が出てくるということです。

国民年金の『第3号被保険者』とは、配偶者が第2号被保険者(厚生年金の被保険者と共済年金の組合員)である人のことです。

●『106万の壁』の条件

今回見直されるのは、上述の2つの壁のうち『130万円の壁』の方です。

『130万円の壁を越えないように抑えて働いている』人たちがもっとたくさん働くように、との思いから、社会保障(厚生年金と健康保険)加入の条件を『106万円以下』に下げることにしたのです。

この変化によって、『このままの働き方のままでは、収入が少ないのはもとより、“実質的には支出が増える”状態になる』人が多く生まれることになりました。

もちろん負担額が増える分、厚生年金に加入したのであれば、将来的に戻ってくる金額も増える、ということになっていますから、現状では総合的に見れば、必ずしもマイナスであるとも言えません。

なお『106万の壁』が成立するには、いくつかの条件があります。

・週に20時間以上 働いている

・年収が106万円(月収8万8,000円) 以上である

・1年以上勤務している

・会社の従業員が501人以上である

もちろん、今後変更になる可能性は大いにありますが、フリーランスや上記の条件にあてはまらない場合は、これまでの『130万円の壁』と変わる点はありません。

●『フリーランス』や『ダブルワーク』ではどうなるの?

完全なるフリーランスだったり、雇用先が一か所だったりする場合であれば、上述の条件に当てはまっているかどうか、確認するのは簡単です。

難しいのは『規模の小さな会社と大きな会社とでのダブルワーク』や『パートもしているフリーランス』の場合です。

自分で年金事務所などに問い合わせて確認したり、パートナーの会社に確認してもらったりする必要があります。

いずれにしても、『一年の終わりごろに仕事量を変える』などの形では調整できない仕組みになっていますので、早めに確認しておくようにしましょうね。

【参考リンク】

・基礎控除 | 国税庁(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm)

●ライター/佐原チハル(フリーライター)

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