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民間企業の“退職代行”サービス GW明けに利用者急増もSNS「違法」弁護士の見解は?

  • 2024.5.12
民間企業による退職代行サービスは法的に問題ない?(画像はイメージ)
民間企業による退職代行サービスは法的に問題ない?(画像はイメージ)

新聞やテレビなどの報道によると、「パワハラ」「職場の環境が合わない」などを理由に、民間企業が行う「退職代行サービス」を使って退職する人がゴールデンウイーク明けに急増しています。これは、依頼主の勤務先に対して、本人に代わり退職の意思を伝えるサービスですが、SNS上では「退職代行って違法じゃないの?」「退職代行は非弁行為で違法」「退職代行は法的に有効なの?」という内容の声が上がっています。

民間企業が退職代行サービスを行うこと自体、法的に問題はないのでしょうか。また、退職代行サービスを使って退職する方法は、法的に有効なのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

弁護士以外の人による「交渉」「請求」は違法

Q.そもそも、退職代行サービスは以前から存在していたのでしょうか。どのような行為が退職代行に該当するのでしょうか。

佐藤さん「以前から弁護士が退職代行を行うことはありましたが、需要が顕在化し、一般に周知されるようになったのは、比較的最近のことだと思います。そのため、弁護士による退職代行サービスが増えたのも、ここ数年ではないでしょうか。

一口に『退職代行』といっても、サービス内容は依頼先の弁護士や業者によって異なります。一般的に、弁護士が提供する『退職代行』とは、退職したい人の代理人になり、会社と退職に関するあらゆる交渉をすることです。単に依頼者から預かった退職届を会社に提出するだけではなく、例えば、退職金の金額を交渉したり、支払われていない残業代があればその請求をしたりすることも含まれます。

一方、弁護士以外の退職代行業者の場合、依頼者の退職の意思を会社に伝えることのみがサービス内容になっていると思われます。弁護士資格を持たない人が何らかの交渉を行ったり、請求したりすることは弁護士法で禁じられており、できません。また、弁護士法の解釈によっては、本人に代わって退職の意思を勤務先に伝える行為も、弁護士法違反に当たるという見解があります。

他に、労働組合法上の労働組合には、憲法28条で定められている団体交渉権があるため、労働組合法の要件を満たす労働組合が運営する退職代行サービスの場合、交渉までサービス内容に含まれているのが通常です。

なお、退職代行に関する交渉がうまくいかず、『会社を訴えたい』『会社から訴えられてしまった』などで裁判に発展する場合、対応できるのは弁護士のみになります」

Q.では、民間企業による退職代行サービスは、法的責任を問われる可能性があるということでしょうか。

佐藤さん「民間企業(弁護士でない者)が退職代行サービスを行うことの法的問題性については、弁護士法の解釈によります。弁護士法72条は、弁護士や弁護士法人でない者が報酬を得る目的で『法律事務』を取り扱うことを禁じています。退職の意思を会社に伝えることだけなら『法律事務』に当たらず問題ないという見解によれば、その範囲で代行サービスを提供している限り、法的問題はないことになります。

一方、退職の意思を会社に伝える行為は『労働契約の終了』という法律上の効果を発生させるものであり、弁護士法違反になるという見解によれば、退職したい者(依頼者)と弁護士でない退職代行業者との契約が無効になる可能性があります。

前者の見解をとったとしても、先述のように、弁護士でない者は退職にかかわる交渉を一切することができません。そのため、本来であれば退職金や未払い残業代などの金銭を請求できるケースでも、請求しないままになってしまうことも考えられます。

また、退職の意思を会社に伝えたところ、法的トラブルに発展してしまい、弁護士に再度依頼する必要が生じることもあります。そうなると、依頼者には余計な費用がかかることになってしまいます。依頼する側としては、誰に依頼するか、慎重に検討する必要があるように思います。

なお、企業に在籍する弁護士であれ、法律事務所に在籍する弁護士であれ、弁護士資格がある人が退職代行サービスを行う場合は、交渉も裁判対応も可能であり、法的問題が生じることはありません」

Q.退職代行サービスを使って退職する方法は、法的に有効なのでしょうか。

佐藤さん「退職代行サービスを使った退職も法的に有効です。民法627条1項では、期間の定めのない労働契約はいつでも退職の申し入れをすることができ、退職の申し入れの日から2週間が経過すると終了すると定められています。そのため、ご自身で退職の申し入れをした場合であっても、有効な退職代行サービスを使った場合であっても、退職自体は可能です。

ただし、先述のように、民間企業(弁護士でない者)による退職代行については、弁護士法に抵触する恐れがあり、退職代行業者が行ったことが無効と判断される可能性があることには注意しましょう」

Q.退職代行サービスの利用時に何らかのトラブルに巻き込まれた場合、どのように対処したらよいのでしょうか。

佐藤さん「退職代行サービスの利用時に生じるトラブルとしては、例えば『退職代行サービスを利用したにもかかわらず、会社から何度も連絡が来るなど、困った状態が継続している』『退職代行サービス業者と連絡が取れなくなってしまった』などが考えられます。このようなトラブルに遭遇した場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士は訴訟提起も含め、トラブルを解決するための最善の方法を検討し、実行することができます」

Q.退職代行サービスに関する事例、判例はあるのでしょうか。

佐藤さん「退職代行サービスの利用者は増えているようですが、裁判にまで発展した事例は今のところ少ないように思います。何らかのトラブルになった場合も、弁護士が入り、話し合いなどにより解決しているケースが多いでしょう」

オトナンサー編集部

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