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SNS利用した「個人間融資」に注意 “貸金業法”に抵触する可能性も 金融庁が注意喚起

  • 2024.4.11
SNSを利用した「個人間融資」に注意
SNSを利用した「個人間融資」に注意

SNSやインターネット掲示板などでは、個人間での金銭の貸し借りをうたった情報が記載されていることがあります。そんな中、金融庁がSNSなどを利用した「個人間融資」に注意するよう、公式サイトやXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。

個人装うヤミ金融業者も

金融庁は、貸金業を営む場合は、国または都道府県の登録を受ける必要があると公式サイトで説明。個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業法上の「貸金業」に該当するということです。

また、不特定多数の人が閲覧可能なSNSなどで「お金を貸します」「融資します」などと書き込み、契約の締結を勧めることは、貸金業法で規制されている「貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」に該当する恐れがあるといいます。

その上で、こうした貸金業の無登録営業および無登録業者による勧誘は、いずれも罰則の対象となると注意喚起しています。

このほか、個人間融資では、個人を装ったヤミ金融業者により、違法な高金利での貸付けが行われるほか、個人情報が悪用されるなどして、さらなる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があると警告。「ヤミ金融業者による個人間融資は利用しないようにしましょう」と呼び掛けています。

オトナンサー編集部

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