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「高校授業料無償化」結局だれが、いくらもらえる?実質ってなんぞや?

  • 2024.4.7

2023年末、小池都知事が、所得制限なく「高校授業料を実質的に無償化」する考えを示して話題になりました。

無償化とは「無料になる」こと。所得制限がなくなるため、たとえば共働きで夫婦あわせて年収1,000万円を超える家庭も、子どもの高校の授業料が「実質無料」になる、ということです。

ここで気になるのは「実質」。この制度における「実質無償」とは、「一般的な水準においてはほぼ無料」という意味です。

今回は、「高校授業料実質無償化」についてFPの筆者が対象や実際の支援金額、申請手続きの方法を解説します。

■対象者

高校授業料無償化の対象となるのは、「都内在住の生徒・保護者」です。

世帯年収が478万円未満の世帯は、親などが都外に住んでいても対象となります。

■支援金額上限が48万円にー完全無料というわけでないー

都内在住の高校生は国の支援金に上乗せした金額の助成を受けることができます。2023年度までは約47万円でしたが、2024年度からは約48万円に引き上げられ、所得制限も撤廃されました。

私立高校の授業料平均は年間48万円程度であるため、「一般的な水準で考えると実質無料」といえるわけです。もし学校の授業料が支援金を上回ったら、生徒本人(保護者)が差額を支払う必要があります。

●都民だけずるい、、、不公平という声も

都内在住の保護者にとっては朗報ですが、同じ学校でも無償化の恩恵を受けることのできる生徒と、都外から通う恩恵を受けられない生徒がいることになります。都民は浮いたお金を塾代などに当てる事ができるため、格差が広がると懸念する声も上がっていのは事実です。

■申込や申請方法

高等学校等就学支援金制度は、申請の手続きが必要です。通常は、入学時の4月など手続きが必要な時期に学校から案内があります。学校によっては申請方法が異なるケースがあるので、確認しましょう。
※参照:高校生の学びを 支えます。

なお、支援金は、生徒本人(保護者)が直接受けとるのではありません。学校設置者(都道府県や学校法人など)が、生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てることになります。

文・荒井美亜(金融ライター/ファイナンシャル・プランナー)
立教大学大学院経済学研究科を修了(会計学修士)。税理士事務所、一般企業等の経理を経験して現在は金融マネー系ライターとして活動中。日商簿記検定1級、貸金業務取扱主任者(試験合格)

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