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「料金が安くなる」電気&ガスの突然の勧誘に気を付けて!契約前より高くなったケースも

  • 2024.3.27
電気事業者やガス事業者の突然の訪問に要注意(画像はイメージ)
電気事業者やガス事業者の突然の訪問に要注意(画像はイメージ)

春になると、電気事業者やガス事業者などが突然訪問し、契約変更を求めるケースがあるとして、国民生活センターがX(旧ツイッター)の公式アカウントなどで注意を呼び掛けています。

検針票を見せるのはNG

国民生活センターによると、3月から6月は、1人暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあるということです。

手口としては、訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるケースが見られるといいます。

また、「料金が安くなる」などのセールストークで契約を勧める電気事業者やガスの小売り事業者がいるほか、大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と要求する事業者もいるため、注意が必要だと呼び掛けています。

実際に、「アパート全体の電気契約が変更になる」「料金も今よりも安くなる」などといわれて、電気の契約変更に応じたところ、電気料金が契約前の倍近い金額となったケースもあります。

国民生活センターは 電気事業者やガスの小売り事業者などが突然訪問し、勧誘してきた場合は、その場で契約せず、訪問してきた事業者の名前や連絡先、訪問の目的などをしっかりと確認するよう呼び掛けています。中には、名前や年齢などを尋ねてくる事業者がいますが、安易に個人情報を伝えないことが重要だといいます。

電気やガスの契約について、「アパートやマンション全体で契約変更が必要」などといわれた場合は、必ず管理人や管理会社に確認するようアドバイス。管理会社に連絡が付かなかったり、分からないことがあったりする場合は、親や友人など周囲に相談し、アドバイスを求めるのも有効とのことです。「料金が安くなる」といわれた際は、必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供するサービスと比較して検討するよう、求めています。

このほか、検針票には、契約者の個人情報のほか、電力契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号が書かれており、これらの情報で契約変更が可能になるということです。そのため、事業者から検針票を見せるよう求められても、応じないことが重要だといいます。

なお、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能とのことです。クーリング・オフの通知はハガキのほか電磁的記録(電子メールなど)でも可能です。少しでも不安に思ったら、早めに最寄りの消費生活センターなどに相談するよう、呼び掛けています。

オトナンサー編集部

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