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【フリーランス確定申告のいろは―その6―】税理士に聞く!インボイス制度ってなに?

  • 2024.3.14

全6回にわたりお届けしてきた税理士に聞く「確定申告のいろは」。最終回の第6弾は2023年10月に開始された「インボイス制度」について。インボイス制度開始後はじめての確定申告に不安を抱えている人も多いですよね。

そもそもインボイス制度ってなんなの?という、今さら聞きにくい疑問に税理士さんに答えていただきました。

インボイス制度は「消費税」を適正に計算する制度

インボイス制度は、商品やサービスによって適用税率が8%か10%と異なるため、それぞれの取引にどの税率が適用されるかを請求時に明確にし、経理を正確に行うために導入された制度です。適用税率や消費税率が記載された「インボイス(適格請求書)」の発行事業者となるには登録が必要となります。

インボイス発行事業者に登録した場合、消費税の納税が必須となりますが、その際に覚えておきたいのが「仕入税額控除」です。

納める消費税額が増減する「仕入税額控除」とは

買い手側は、売り手側からインボイスを発行してもらうことで、消費税の「仕入税額控除」を受けられるようになります。

仕入税額控除とは、「課税事業者が消費税の納付額を計算する際に、売上にかかっている消費税から仕入れにかかった消費税を差し引くこと」。

消費税は商品の販売やサービスの提供に係る税金で消費者が負担し、事業者が預かっている消費税を申告して納めます。

一方、商品やサービスが消費者の元に届くまでにも、仕入れなどの各取引で消費税が発生しています。各事業者が預かった消費税を納めることにより二重三重に課税されるのを防止するための仕組みが仕入税額控除です。

美容師さんの例で分かりやすく解説!

税理士さんにはより分かりやすく、美容師さんの例で解説いただきました。

<お客様が税抜10,000円のサービスを受ける場合 ※消費税率10%で計算>
①お客様が【11,000円】を美容師さんに支払います。うち消費税は1,000円。
②美容師さんは仕入れなどの各取引で【5,500円】を支払いました。うち消費税は500円。
③美容師さんの消費税納税額は以下のようになります。

└(1)インボイス発行事業者でない場合は【仕入税額控除が適用されない】ため…美容師さんは消費者から預かっている【消費税1,000円】を納めます。

この場合、美容師さんは仕入れの際に500円の消費税を支払っており、仕入れ先が預かっているその消費税500円を納税するため、結果として税抜10,000円のサービスに対し、計1,500円の消費税が課されることとなり、二重課税となってしまいます。

└(2)インボイス発行事業者の場合は【仕入税額控除適用】により…
消費者が負担し、預かっている消費税1,000円から美容師さんが仕入れで支払った消費税500円を差し引いて納めることができます。つまり、美容師さんが納める消費税額は【課税売上の消費税(1,000円)-仕入にかかった消費税(500円)】で、【500円】となります。

インボイス発行事業者に登録するかどうかによって消費税の納税額が変わってくるんですね!こうみると登録した方が良い気がしてきますが、これまで消費税を支払ってこなかった人にとっては、どれだけ納めなければならないのか…という不安も。

そんな人が知っておきたいのが「2割特例」です。どんな制度なのか税理士さんに解説していただきました。

損しないためにも絶対に知っておきたい「2割特例」とは?

「2割特例」とは、インボイス制度をきっかけに、免税事業者から課税事業者になった場合、消費税の納税金額を「売上税額の2割」にする制度。

先ほどの例でいえば、美容師さんがお客様へのサービスにより売り上げた消費税【1,000円(売り上げ税額)×20%】で計算し、納める消費税は【200円】となります。

※正確には、消費税の納税額を「預かり消費税(1,000円)」から「預かり消費税(1,000円)×80%」を控除する特例措置で、納税額が預かり消費税の2割におさまるため、2割特例と呼ばれています。

税理士さんに2割特例でおさえておきたいポイントを教えていただきました。
①2年前の収入(売上)が1,000万円以下の人が対象。
②事前に手続きは必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適⽤を受ける旨を付記することで適⽤されます。
③令和8年分の確定申告までは適用されますが、間違えてもやり直しができないため注意が必要。


今年からインボイス発行事業者に登録し、課税事業者となった人は消費税をどのくらい納めなければならないのか不安に感じていた人も多いのでは。そんな人も2割特例を知っておけば安心ですよね!

必要な知識を身につけて、確定申告を乗り切ろう!

ここまで全6回にわたり、確定申告の“基本のキ”から気になるインボイス制度まで解説してきました。損をしないためにも、しっかりと知識を身につけることが大切です。

2024年3月11日(月)からは一般社団法人日本美容フリーランス協会が主催し、会計バンク株式会社などが後援する「美容フリーランスアカデミー」も開講します。これまで知識を得る機会がなかった人はそちらもぜひチェックしてみてくださいね♪

不安を解消し、インボイス制度開始後初めての確定申告を乗り切りましょう!

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