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知らないと損!「医療費控除」で見落としがちなモノ 10万円以下でも控除が受けられる条件

  • 2024.2.24
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所得税などの確定申告の受付が2月16日から始まったが、医療費控除をする際、申告を忘れがちなものがあり、自分が知らないだけで損をするかもしれない。また、医療費が10万円を超えない場合でも、条件を満たしていれば控除の対象になることがある。

■医療費控除は10万円以下でも受けられる どんな人ならOK?

1年間で10万円以上の医療費を使うと受けられる医療費控除だが、10万円に満たない金額でも申請できる場合もある。医療費控除とは、確定申告で、超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度だ。

●総所得が200万円以下の場合

まず1年間の総所得が200万円以下の人は、その年の医療費が10万円に満たなくても控除を受けられる。

この場合、医療費控除の申請の際に差し引かれる金額が一律10万円ではなく、総所得の5%となる。たとえば総所得が100万円の人は、その5%の5万円以上の医療費を使っていれば控除を受けられる。

医療費には、医療機関へ通うための交通費や、妊婦が定期検診でかかったお金も入れられる。

●社会保険を自ら払うパートタイマーも

医療費が10万円に満たない場合でも、社会保険料を自ら払うパートタイマーだと控除が受けられるかもしれない。

たとえば、パートとして働く人が社会保険料を自ら収めていて、確定申告を自分でする場合、パートタイマー本人と、その配偶者それぞれが医療費控除を受けられることがある。

たとえば、配偶者の総所得が500万円、パートタイマー本人の総所得が130万円の夫婦を考えると、医療費控除の差し引き金額は、配偶者が10万円、パートタイマーが6万5,000円となる。

つまり、1年間の医療費として配偶者が10万円以上、パートタイマー本人が6万5,000円以上使っていれば、それぞれが控除を受けられる。

■これも医療費控除の対象?見落とされやすい費用

1年で10万円以上医療費がかかると所得から差し引ける「医療費控除」の対象には、意外と知られていないものもある。次のような費用を見落としていないだろうか?

●離れて暮らしている家族の医療費

医療費控除は家族のために支払った医療費も対象となるが、家族が別居している場合も生計が同一であれば対象となる。

例えば、大学生などで一人暮らししている子どもに仕送りをしている場合や、高齢の親を扶養に入れている場合などは、離れて暮らしていても医療費控除の対象に含められる。

●通院のための交通費

通院のために支払った交通費も、対象として忘れられがちだ。頻繁な通院や遠方の病院に通う場合などは、合計するとそれなりの金額になるだろう。対象となるのは電車やバスなど公共交通機関の運賃だ。

対象とならないのは、車で通院する場合のガソリン代や駐車料金、タクシー代など。ただし、夜間などで公共交通機関が使えずにタクシーを利用した場合は、医療費控除の対象となる。

電車やバスなどで領収書が出ない場合は、日付・利用した交通機関・運賃などをメモしておこう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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