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損する!「ふるさと納税」ワンストップ特例したのに控除されないケース

  • 2024.2.15
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ふるさと納税の「ワンストップ特例」制度は、寄附先の自治体に必要書類を送れば控除が受けられる便利な仕組みだが、これを使ったとしても、確定申告をしないと控除されずに、損をするケースがある。

■そもそもワンストップ特例制度が使えないケース

ワンストップ特例制度を利用するにはいくつかの条件があるが、その一つが寄附先の自治体数が5つまでに限定されていることだ。つまり、寄附先が6自治体以上になると、確定申告をしなければ控除が受けられなくなる。

なお、限定されるのはあくまでも自治体の数なので、寄附の回数が6回以上になったとしても自治体数が5つを超えなければ問題ない。

またワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない人が対象となるので、自営業者の人や年収2000万円を超える人は使えない。

さらに、ワンストップ特例制度を使えても、寄附金が限度額を超えた場合は確定申告をすることで控除額が増える可能性がある。ワンストップ特例制度の控除は住民税から10%のみだが、確定申告なら所得税からも還付を受けられるからだ。

限度額は収入が減ってもオーバーしてしまう可能性があるので気をつけたほうがいいだろう。

■ワンストップ特例の申請が無効になるありがちなケース

ワンストップ特例制度を申請していたとしても無効になってしまう、ありがちなケースとして、「医療費控除を受けるために確定申告をした」というものがある。

医療費控除は、家族を含めた医療費が1年間で10万円以上かかった場合に申告できるが、その際にはふるさと納税も一緒に申告しないと、控除が受けられない。たとえ、ワンストップ特例を申し込んでいても、確定申告の際にふるさと納税の分も申告が必要なのだ。

特に思わぬ怪我や病気などで医療費が増えてしまったときは、ふるさと納税の申請漏れに注意しよう。

ワンストップ特例制度を申請していたとしても無効になるケースの2つ目が、住宅ローン減税の初回申請時だ。この場合も確定申告が必要だからだ。

ただし2年目以降は年末調整の手続きをすれば確定申告をする必要がないのでワンストップ特例制度が使える。

もう一つ、ワンストップ特例が無効になるケースとして考えられるのが、ワンストップ特例を申請した後に別の自治体へ引っ越しして、翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ転居したことを通知しない場合だ。

その場合でも確定申告をすれば問題ないが、確定申告も忘れてしまうと控除が受けられなくなるので注意が必要だ。

■ワンストップ特例制度が無効!確定申告も忘れた!まだ控除される方法はある?

ワンストップ特例制度が無効になった上に、確定申告でも申請しなかった場合は「更正の請求」という手続きをすれば還付してもらえるかもしれない。

更正の請求は確定申告の内容が間違っていて、税金を多く収めすぎていた場合に修正申請できる制度だ。申告書の提出期限から5年以内であれば申請できる。

また、確定申告自体を忘れた場合には「還付申告」という方法がある。還付申告は翌年の1月1日から5年間申請できるので、気になる人は税務署に相談するといいだろう。

確定申告が必要になったときは、改めて1年間に寄附したふるさと納税を見直してみるといいかもしれない。

文/編集・dメニューマネー編集部

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