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医療費が「10万円未満」でも控除を受ける方法

  • 2024.2.8
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1年間で10万円以上の医療費を使うと受けられる医療費控除ですが、10万円に満たない金額でも申請できる場合があります。医療費控除とは、確定申告で、超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

■総所得が200万円以下の場合

まず1年間の総所得が200万円以下の人は、その年の医療費が10万円に満たなくても控除を受けられます。

この場合、医療費控除の申請の際に差し引かれる金額が一律10万円ではなく、総所得の5%となります。たとえば総所得が100万円の人は、その5%の5万円以上の医療費を使っていれば控除を受けられます。

医療費には、医療機関へ通うための交通費や、妊婦が定期検診でかかったお金も入れられます。

■社会保険を自ら払うパートタイマーも

医療費が10万円に満たない場合でも、社会保険料を自ら払うパートタイマーだと控除が受けられるかもしれません。

たとえば、パートとして働く人が社会保険料を自ら収めていて、確定申告を自分でする場合、パートタイマー本人と、その配偶者それぞれが医療費控除を受けられることがあります。

たとえば、配偶者の総所得が500万円、パートタイマー本人の総所得が130万円の夫婦を考えると、医療費控除の差し引き金額は、配偶者が10万円、パートタイマーが6万5,000円です。

つまり、1年間の医療費として配偶者が10万円以上、パートタイマー本人が6万5,000円以上使っていれば、それぞれが控除を受けられます。

■注意が必要なのは保険金や給付金をもらった場合

医療費控除を計算する際に注意しないといけないのは、保険金や給付金をもらった場合は、控除の計算に反映させなければいけないことです。

たとえば、加入している生命保険や医療保険から入院やケガの治療のための保険金がおりた、健康保険組合から出産育児一時金をもらったといったケースです。

このようなお金は、1年間で支払った医療費の合計金額から忘れずに差し引きましょう。

文・佐々木美紀(ライター)
編集・dメニューマネー編集部

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