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自己都合の退職で「失業保険を早くもらう」方法 残業が多かったら手当は増える?

  • 2024.2.7
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失業手当の計算方法を知らずに退職を迎えると、いざお金をもらうとき金額が自分の計算と異なり困ってしまうことがある。在職中に残業をたくさんした場合や、通勤手当をもらっていた場合、失業保険の金額はどのように変わるのだろうか。また、在職中に職業訓練校に申し込んでおけば、自己都合の退職でも失業手当を早くもらえる。そのことは、あまり知られていない。

■たくさん残業をすると「失業手当」も増えるのか?

失業手当は、計算のもとになる給料の額を勘違いすると手当額が想定と異なり、退職後に困ることがある。一般的に失業手当は給料の45~80%だが、退職前に受け取った給料のすべてが計算に含まれるわけではない。

●通勤手当や残業代が多いと失業手当が増える

失業手当の計算のもとになる金額には、通勤手当や家族手当、住宅手当などの各種手当や残業代も含まれる。基本給だけが計算の対象ではない。

仮に基本給が同じでも、遠くに住んでいて通勤手当を多くもらっていた場合や、退職直前の残業代が多い場合は失業手当も多くなる。

逆に、退職前に有給休暇を消化して残業代が出なかった場合や、長期欠勤により通勤手当が不支給になった場合は、失業手当が減ることがある。

●ボーナスや退職金をもらっても失業手当は増えない

ボーナスや退職金をもらった上に退職後の失業手当まで増えるのかというと、そのようなことはない。ボーナスや退職金は、失業手当の計算のもとになる金額に含まれないからだ。

年収が同じでも、基本給とボーナスの割合が違えば失業手当の金額は変わる。

年収が同じ400万円でも、「月給20万円+ボーナス160万円」の人と「月給25万円+ボーナス100万円」の人では、失業手当は後者のほうが多くなる。

■「無職でなくても」職業訓練校に申し込める?

職業訓練校では仕事で必要になるスキルを身につけられ、条件を満たすと給付金をもらえる。また、自己都合退職でも失業保険の待機期間を縮められ、お金を早くもらえるというメリットもある。

●職業訓練は在職中でも申し込める

職業訓練は在職中でも申し込めるが、その条件として退職時期が決まっていることや、退職後に再就職する意思があることなどが定められている。

職業訓練は、「求職者支援訓練」と「公共職業訓練」の 2つに大きく分けられる。

求職者支援訓練は、自営業・フリーランスなど雇用保険に加入できない人や、失業保険の受給期間が終わってしまった離職者などが対象だ。訓練を受けるには、ハローワークで求職を申し込んでいなければならない。訓練の期間は2〜6ヵ月だ。

公共職業訓練には在職者向けのものや、雇用保険を受給している離職者向けのものがある。在職者向けの訓練は2〜5日ほどと短めで、仕事を続けながら受けられる。離職者向けの訓練は3ヵ月〜2年かかり、仕事を続けながら受けることはできないが、在職中に申し込める。

職業訓練は基本的には無料だが在職者向けのものは有料で、7,000〜1万5,000円ほどかかる。

●職業訓練を受けるメリットは?失業保険をすぐにもらえるなど

仕事に必要なスキルが身につくことのほかに、職業訓練を受けるメリットにはどのようなものがあるだろう。

受講手当をもらえることは、メリットの一つだ。求職者支援訓練を受けている人に限るが、収入が月8万円以下などの条件を満たすと、受講期間中に毎月10万円がもらえる。

また、職業訓練を受けていると失業保険を早く受給できる。原則として失業後すぐに失業保険をもらうことはできず、自己都合で離職したときは「7日間の待機期間+原則2ヵ月の給付制限期間」が設けられている。

しかし、職業訓練を受けている間に退職した場合は2ヵ月の給付制限期間が免除され、通常より早く失業保険をもらえるのだ。

文/編集・dメニューマネー編集部

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